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国民投票法案の衆院通過を祝して、「愛国者(ペトリオット)」の公開なのだろうか。

【PJ 2007年04月14日】− 4月13日に安倍総理懸案の「国民投票法」が衆議院本会議を通過した。同日、去る3月30日に配備された弾道ミサイル防衛の地対空誘導弾ペトリオット3(PAC3)の装備品が埼玉県の航空自衛隊入間基地にて公開された。多くのメディアでは、「パトリオット」と呼称しているようだが、防衛省の呼称は「ペトリオット」であるので、記者は防衛省の呼称を用いる。なお、日本語では「愛国者」の意味である。「Phased-Array TRacking and Intercept Of Target」の略称でもある。弾道ミサイル防衛に関しては、2005年の自衛隊法の法改正で整備され、2006年に施行されている。以下条文を掲げるが、重要なのは、3項で防衛大臣は緊急時にはあらかじめ作成された緊急対処要綱に従って部隊に出動を命じることができるのである。

(弾道ミサイル等に対する破壊措置)
第82条の2 防衛大臣は、弾道ミサイル等(弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害を生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。)が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に対し、我が国に向けて現に飛来する弾道ミサイル等を我が国領域又は公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。)の上空において破壊する措置をとるべき旨を命じることができる。

2.防衛大臣は、前項に規定するおそれがなくなつたと認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、速やかに、同項の命令を解除しなければならない。

3. 防衛大臣は、第一項の場合のほか、事態が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認を受けた緊急対処要領に従い、あらかじめ、自衛隊の部隊に対し、同項の命令をすることができる。この場合において、防衛大臣は、その命令に係る措置をとるべき期間を定めるものとする。

4. 前項の緊急対処要領の作成及び内閣総理大臣の承認に関し必要な事項は、政令で定める。

  「ペトリオット」の公開は、以前からのスケジュールであろう。偶然、国民投票法の衆議院通過の日と重なったのかも知れない。しかし、この偶然は、自衛隊を、「自衛軍」と呼ぶ日も近いことを予感させてしまう。くれぐれも、「13日の金曜日」にならないことを記者は、心より願いたい。また、このシステムがVHFやUHFの無線誘導でコントロールされることと高度な電子機器であること、2010年末までに全国16ヵ所の航空自衛隊高射隊に配備されることを、よく覚えておこう。

 国民投票法案が参議院を通過成立しても、法の施行までには3年間の期間がある。これも2010年だ。ある意味に於いて2011年という年は、21世紀の日本の節目となる年になりそうだ。そういえば、地上デジタル放送の完全移行も2011年である。これからは、従来以上にニュースの片隅に埋もれてしまうことや、ドンドンとつくられる既成事実に、細心の注意を払う必要があると、私は考える。

 ところで、4月13日の安倍総理の行動であるが、国民投票法案の衆議院通過を確認後、14:15途中退席。14:27官邸屋上のヘリポートから陸上自衛隊ヘリで入間基地。15:50航空自衛隊輸送機で石川県能登空港着。15:36〜18:48被災地視察。19:54航空自衛隊輸送機で能登空港発。20:33入間基地着。20:40〜20:47同基地内で「ペトリオット3(PAC3)」の視察。21:11陸上自衛隊ヘリで官邸ヘリポート着。というスケジュールをこなしている。これはすべて予定の行動だったのだろう。【了】

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※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 鈴木 修司【 愛知県 】
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