【ファンキー通信】無戸籍の子どもがいるって? そもそも戸籍って何?

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 先日ワイドショーで「戸籍のない子供が増えている」というニュースを見た。外国の話だろうな、と勝手に思っていたのだが、これ、わが国・ニッポンのことだったんです。なぜこんな事態になっているかというと、民法772条に次のような規定があるからなのだとか。

 『婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取り消し日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものとする』

 条文の後半に注目してほしい。もう少しわかりやすく解説すると、「離婚後300日以内に生まれた子は、前の夫の子どもとする」ということだ。これがネックになって出生届が出せないケースが増えているらしいのだ。

 たとえば離婚した日から298日後に生まれた子がいたとして、現在の夫との間の子として出生届を出しても受理されない。法律的には前の夫との子とされてしまうので、前夫の籍に入れなければ、出生届が受理されないのだ。女性は別れた夫との子とされるのに抵抗があるだろうし、現在の夫だって血のつながった子どもが赤の他人の戸籍に入るなんて、当然納得いかないだろう。

 戸籍がないと、パスポートや免許証、住民票が取得できないだけでなく、選挙権も認められないし、婚姻届も認められない。普通は戸籍を持っていることが当たり前なので、あまり深く考えたことがなかったが、無戸籍だと法的には不法滞在の外国人と同じような扱いをされてしまうんですね・・・。でも、戸籍ってそもそも何なんだろう? 

 辞書で調べてみると、「個人の家族的身分関係を明確にするため、夫婦とその未婚の子とを単位として、氏名・生年月日・続柄などを記載した公文書」と書いてあった。また東京法務局の方のお話では、「その人がいつ・どこで生まれ、親は誰か、子どもはいるのか、いつ亡くなったのかを記録し、身分関係を証明する唯一の公文書」だそう。戸籍の届出にはたくさん種類があって、当然出生届や死亡届、婚姻・離婚届なんかも、戸籍の届出のひとつだ。

 最近は戸籍のコンピュータ管理が進んでいるが、昔の手書きされた縦書きの戸籍謄本を見てみると、「昭和五拾六年壱月参日東京都文京区で・・・」みたいな感じで書かれていて、書き方が古くてメチャクチャ読みづらい! そういえば、今回問題になっている民法772条もスゴく古い法律で、成立したのが明治31年(民法が施行された年)。民法自体は今までに何度か改正されているが、772条については改正点がないのだとか。

 これだけ世の中も変わったんだし、そろそろこの法律も改正する時なのでは?(遠藤麻衣/verb)


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