【世界のモバイル】SIMロック販売の真実 - こんなに違う海外と日本の実情
2007年02月01日10時00分 / 提供:ITライフハック
端末無料も存在する香港。SIMロックは無く、インセンティブ販売もない 写真一覧(3件)
最近、日本ではSIMロックやインセンティブ販売についての議論を多く見られるようになった。総務省が「モバイルビジネス研究会」でSIMロック制限について検討をはじめるなど、携帯電話の販売方法についてユーザーに選択肢を与えようという動きが見えてきている。日本で最新機能を盛り込んだ新機種が安価に提供されてきたのはインセンティブ制度があることと、端末にSIMロックがあり、携帯電話会社専用品としているからである。
では海外の状況はどうなっているのだろうか?今回はSIMロックの面からヨーロッパや香港の状況を見てみよう。
SIMロックについては多くの説明がされているが、概念としては「携帯電話本体」と「回線契約(SIMカード)」の組み合わせが本来は自由にできるものを、携帯電話本体に「細工」して特定のSIMカードのみを利用できるように制限を加えた状態だ。「どの携帯電話を買ってきても、どこの携帯電話会社のSIMカード(回線)を入れても使える」これが海外のGSM/W-CDMA方式の基本概念であり、これに制限を加えているのがSIMロックということになる。すなわち海外のGSM、W-CDMA方式では携帯電話本体は各携帯電話会社で共通で利用できるものなのだ。日本のように携帯電話会社ごとに別々の自社専用端末を販売している状況とは、根本的に概念が異なっている。
たとえば利用者は携帯電話会社Aと契約し、A社のSIMカードを受け取る。このSIMカードは自分の好みの携帯電話本体=端末に装着して利用することができる。端末は単体でも販売されており、どこで購入してもよい。「GSM」「W-CDMA」という規格の製品であれば、どの製品でも利用できるわけだ。
単体で端末を購入する場合は、携帯電話といえども家電製品と同様にメーカー希望小売価格なり、定価なりで購入することになる。しかし最新のハイエンド機種は高価格になってしまうし、ローエンド機を無料で入手するといったこともできない(家電製品を無料で販売する販売店などありえないだろう)。そこで携帯電話会社Aは、各携帯電話メーカーの端末に自社のSIMカードしか利用できないように「ロック」をかけ、自社の顧客に安価に端末を販売を行っている。これが海外のSIMロック販売の実情だ。
このためローエンド端末を無料で配布することはもちろん、ハイエンド端末でも契約内容によっては安価、または時には無料で利用者に提供されることもある。仮に携帯電話会社Aから端末を無料で入手後、すぐに解約したとしても、その端末は携帯電話会社AのSIMカードしか利用できず、他社=携帯電話会社BのSIMカードを入れてそちらで利用する、といったことはできない。
とはいえ無料で入手したものを他の携帯電話会社Aの利用者に転売することが可能になってしまう。このためSIMロックをかけた上でさらに固定契約期間を設け、一定期間は解約不可とすることで、安価に端末を販売する手法が一般的なのである。基本料金も一定額以上のプランを求める場合も多く、固定契約期間中に解約した場合は違約金の支払いや、本来の端末定価との差額の支払いが必要になる。
このようにSIMロックによる端末販売は、海外でも端末を安価に供給する手法として広く一般的なものになっている。利用者にとっては契約期間が固定されたり、他社のSIMカードが利用できないなど不便もあるが、他社に乗り換えない利用者ならばSIMロックにより安価に端末を購入するほうがメリットが大きいわけだ。このためSIMロックそのものは、悪いものとはいえない。
しかし一方で「SIMロック無し」の端末を求める利用者も存在している。固定契約期間を嫌う場合、端末を自分で購入する変わりに低プランの料金を利用したい場合、また海外渡航が多くSIMカードの入れ替えを頻繁に行いたい場合などだ。このため各国ではSIMロックなしの端末も販売されている。もちろん定価販売となるため高価だが、それを選ぶかどうかは利用者が自分で判断している、すなわちロックの有無の選択肢が存在しているわけだ。
前述したように海外のGSM/W-CDMA方式では、端末は各携帯電話会社で利用できる共通仕様品だ。このためSIMロックをかけて安価に購入した端末でも、契約固定期間が終了すれば、携帯電話会社が有償/無償でSIMロックを解除してくれることが多い。
SIMロックとは「自社専用端末」とすることが目的ではなく、「一定期間、自社顧客となるよう縛るもの」であるからだ。すなわち一定期間が過ぎればその制約を解除するのが「当然のこと」(携帯電話会社)であり、「当然の権利」(利用者)でもあるわけだ。
携帯電話会社AのSIMカードしか利用できない「SIMロック端末」でも、一定期間がすぎればSIMロックを解除してもらい、携帯電話会社BのSIMカードを装着して利用できるようになるということだ。国によってはSIMロックの解除期間を制定しているところもある。またアメリカでは利用者が携帯電話会社変更のためSIMロック解除を行うことが合法、との決定が最近になってされている。
では海外の状況はどうなっているのだろうか?今回はSIMロックの面からヨーロッパや香港の状況を見てみよう。
■海外でもSIMロックにより端末価格は安価に
海外ではインセンティブ販売を採用している国は多くない。ヨーロッパなどのGSM/W-CDMA方式の国では端末にSIMロックをかけ、携帯電話会社専用品とすることで安価に販売しており、最新機種でも手ごろな値段で購入することが可能だ。特にプリペイド携帯(プリペイドSIMカード+端末のセット)のほとんどがこのSIMロックつきになっている。SIMロックについては多くの説明がされているが、概念としては「携帯電話本体」と「回線契約(SIMカード)」の組み合わせが本来は自由にできるものを、携帯電話本体に「細工」して特定のSIMカードのみを利用できるように制限を加えた状態だ。「どの携帯電話を買ってきても、どこの携帯電話会社のSIMカード(回線)を入れても使える」これが海外のGSM/W-CDMA方式の基本概念であり、これに制限を加えているのがSIMロックということになる。すなわち海外のGSM、W-CDMA方式では携帯電話本体は各携帯電話会社で共通で利用できるものなのだ。日本のように携帯電話会社ごとに別々の自社専用端末を販売している状況とは、根本的に概念が異なっている。
![]() |
| 海外のGSM/W-CDMA圏ではSIMロックがなければ端末とSIMカード(携帯電話会社)の組み合わせは自由だ |
たとえば利用者は携帯電話会社Aと契約し、A社のSIMカードを受け取る。このSIMカードは自分の好みの携帯電話本体=端末に装着して利用することができる。端末は単体でも販売されており、どこで購入してもよい。「GSM」「W-CDMA」という規格の製品であれば、どの製品でも利用できるわけだ。
単体で端末を購入する場合は、携帯電話といえども家電製品と同様にメーカー希望小売価格なり、定価なりで購入することになる。しかし最新のハイエンド機種は高価格になってしまうし、ローエンド機を無料で入手するといったこともできない(家電製品を無料で販売する販売店などありえないだろう)。そこで携帯電話会社Aは、各携帯電話メーカーの端末に自社のSIMカードしか利用できないように「ロック」をかけ、自社の顧客に安価に端末を販売を行っている。これが海外のSIMロック販売の実情だ。
このためローエンド端末を無料で配布することはもちろん、ハイエンド端末でも契約内容によっては安価、または時には無料で利用者に提供されることもある。仮に携帯電話会社Aから端末を無料で入手後、すぐに解約したとしても、その端末は携帯電話会社AのSIMカードしか利用できず、他社=携帯電話会社BのSIMカードを入れてそちらで利用する、といったことはできない。
とはいえ無料で入手したものを他の携帯電話会社Aの利用者に転売することが可能になってしまう。このためSIMロックをかけた上でさらに固定契約期間を設け、一定期間は解約不可とすることで、安価に端末を販売する手法が一般的なのである。基本料金も一定額以上のプランを求める場合も多く、固定契約期間中に解約した場合は違約金の支払いや、本来の端末定価との差額の支払いが必要になる。
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| ヨーロッパの携帯電話会社のカタログには、端末無料や割引価格も目立つ。いずれもSIMロックがかかっている |
このようにSIMロックによる端末販売は、海外でも端末を安価に供給する手法として広く一般的なものになっている。利用者にとっては契約期間が固定されたり、他社のSIMカードが利用できないなど不便もあるが、他社に乗り換えない利用者ならばSIMロックにより安価に端末を購入するほうがメリットが大きいわけだ。このためSIMロックそのものは、悪いものとはいえない。
しかし一方で「SIMロック無し」の端末を求める利用者も存在している。固定契約期間を嫌う場合、端末を自分で購入する変わりに低プランの料金を利用したい場合、また海外渡航が多くSIMカードの入れ替えを頻繁に行いたい場合などだ。このため各国ではSIMロックなしの端末も販売されている。もちろん定価販売となるため高価だが、それを選ぶかどうかは利用者が自分で判断している、すなわちロックの有無の選択肢が存在しているわけだ。
前述したように海外のGSM/W-CDMA方式では、端末は各携帯電話会社で利用できる共通仕様品だ。このためSIMロックをかけて安価に購入した端末でも、契約固定期間が終了すれば、携帯電話会社が有償/無償でSIMロックを解除してくれることが多い。
SIMロックとは「自社専用端末」とすることが目的ではなく、「一定期間、自社顧客となるよう縛るもの」であるからだ。すなわち一定期間が過ぎればその制約を解除するのが「当然のこと」(携帯電話会社)であり、「当然の権利」(利用者)でもあるわけだ。
携帯電話会社AのSIMカードしか利用できない「SIMロック端末」でも、一定期間がすぎればSIMロックを解除してもらい、携帯電話会社BのSIMカードを装着して利用できるようになるということだ。国によってはSIMロックの解除期間を制定しているところもある。またアメリカでは利用者が携帯電話会社変更のためSIMロック解除を行うことが合法、との決定が最近になってされている。
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