マル秘。悪質な万引きたち、その手口(下)
2007年01月12日10時39分 / 提供:PJ
(中)からのつづき。高額な商品には防犯タグがつけられている。リングは超合金だから、スパナやペンチでも簡単には切断できない。盗み出してタグを強引に取れば、色素が付着する。そうなると使用できない。タグはコストも高いが、かなり効果はあるようだ。
「盗む奴はなにをやっても盗む」ある保安士はそう語る。タグをつけたまま、正面玄関のゲートを出るとアラームが鳴り、同時に顔写真が撮られて記録される。それを知ってか、入庫の納品口から業者を装い、平然と持ち出した万引きがいると語る。
「もう一つ困るのは、お客が店員に、あの人が品物を盗っていた、間違いなく袋に入れたと教えてくれた場合です。保安士たちは直接眼で見た場合しか捕まえません。そうすると、お客さんが親切に教えてやったのに、なぜ捕まえないのだ。店の責任者が捕まえれば良いだろう、と怒り出す」。これにはいつも閉口すると責任者が語る。
「お客は捕るところを見ていても、品物を放り出す瞬間は見ていない。捕まえたあと、誤認だった。教えてくれた人の勘違いだったじゃ、事は収まりませんからね」とつけ加えていた。
万引きを捕捉した場合の対応について聞いてみた。原則は身柄を身内に引き渡す。同時に、万引きの手口を説明し、再発防止への協力を求める。
「本人がいくら謝罪しても、詫びても、一人ではまず帰させません。買い物に行かせたのに帰りが遅い、と家人に問われると、スーパーで盗ってもないのに泥棒扱いされたと、ウソの言い訳をする。それを信じた身内が、身びいきで店側に怒鳴り込んでくるケースがあるからです」。警察に出すのが一番。だが、四六時中、パトカーが店の前に横付けするのも、客商売として、腰が引けるのも事実だという。
警察に出す一応の基準はあるようだ。成人の場合は氏名、住所、電話などのウソついたとき、身柄の引き取り手がないとき、そして外国人だという。手口から判断する場合は常習犯とか、高額品とか、食品や衣料品など二カ所以上のフロアから盗っているとき。最終的には店舗責任者が判断するという。
「万引きの対応をしていると、親は子どもを理解していないな、と思うことが多いです。子どもが盗んだものは50円、100円の世界。引き取りにきた親は2000円、3000年の玩具を買い与えているのに、なんでこんな安っぽいものを盗んだの、と怒鳴っている。子どもが本当に欲しいもの。それが理解できていない。貨幣価値で、親の愛情を示そうとする。世相ですかね」と責任者が語る。
子どもが欲しがるオモチャと、親が買い与える玩具の間にはギャップがある。子どもは欲しいものを買ってくれないので、一人で店に出向き万引きする。それがやがて癖になったり、快感になったりするようだ。
両親が自宅に居ない、連絡が取れない子どもの場合の処し方が難しいという。長く引き止めておくと、監禁だといわれかねない。「軽微なお菓子一つふたつの万引きで、警察に出してもいいものか」と悩む。13歳未満の子どもを警察に渡せば、児童福祉法という法律に引っかかる。100円でも、警察署はもみつぶせない。警察官が酌量し、お咎めなしとすれば、警察自体が罪を犯したことになるのだ。すべて家庭裁判所に送られる。親は呼び出されて保護能力があるかと問われる。
学校に渡す方法もある。現行犯で捕まえたときにはすみやかに司法の手に渡す、と刑事訴訟法で決められている。厳密な解釈すれば、学校に引き渡しても、法に反した行為となる。そこは人間の道として拡大解釈し、熱血漢の先生がいる学校に連絡する。すると、芋づる式に万引きが挙がってくるケースがある。親が子どもをつれて店舗に謝りにくる。学校ですら手を焼く暴力団員の子どもだからと言い、引き取りを拒絶する教師もいるらしい。
万引きは二度とやらないで、次回から買い物に来てもらう。これがすべての基本だという。「TV報道で、保安士が説諭したり、警察を呼んだりしていますが、あれはきっとやらせですよ」。店舗責任者が、万引きの背後にある諸々の事情を汲み取ったうえで、警察を呼ぶか、家族に引き渡すか、子どもの場合は学校の教師に教えるかと判断する。
万引きしたとはいえ、犯罪者の人格にも気を使う。犯人がパート従業員の隣家ということもある。小学校の高学年の場合などは、苛めによる本意でない万引きがある。「TVで見るように、犯行の手口だけで、保安士がみずから警察を呼ぶなんて、わが社では考えられない。処理を一つ間違うと大変なクレームになる。だから、この問題の権限と責任はすべて店長にあるんです」と強調していた。【了】
■関連情報
記者HP:穂高健一ワールド
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「盗む奴はなにをやっても盗む」ある保安士はそう語る。タグをつけたまま、正面玄関のゲートを出るとアラームが鳴り、同時に顔写真が撮られて記録される。それを知ってか、入庫の納品口から業者を装い、平然と持ち出した万引きがいると語る。
「もう一つ困るのは、お客が店員に、あの人が品物を盗っていた、間違いなく袋に入れたと教えてくれた場合です。保安士たちは直接眼で見た場合しか捕まえません。そうすると、お客さんが親切に教えてやったのに、なぜ捕まえないのだ。店の責任者が捕まえれば良いだろう、と怒り出す」。これにはいつも閉口すると責任者が語る。
「お客は捕るところを見ていても、品物を放り出す瞬間は見ていない。捕まえたあと、誤認だった。教えてくれた人の勘違いだったじゃ、事は収まりませんからね」とつけ加えていた。
万引きを捕捉した場合の対応について聞いてみた。原則は身柄を身内に引き渡す。同時に、万引きの手口を説明し、再発防止への協力を求める。
「本人がいくら謝罪しても、詫びても、一人ではまず帰させません。買い物に行かせたのに帰りが遅い、と家人に問われると、スーパーで盗ってもないのに泥棒扱いされたと、ウソの言い訳をする。それを信じた身内が、身びいきで店側に怒鳴り込んでくるケースがあるからです」。警察に出すのが一番。だが、四六時中、パトカーが店の前に横付けするのも、客商売として、腰が引けるのも事実だという。
警察に出す一応の基準はあるようだ。成人の場合は氏名、住所、電話などのウソついたとき、身柄の引き取り手がないとき、そして外国人だという。手口から判断する場合は常習犯とか、高額品とか、食品や衣料品など二カ所以上のフロアから盗っているとき。最終的には店舗責任者が判断するという。
「万引きの対応をしていると、親は子どもを理解していないな、と思うことが多いです。子どもが盗んだものは50円、100円の世界。引き取りにきた親は2000円、3000年の玩具を買い与えているのに、なんでこんな安っぽいものを盗んだの、と怒鳴っている。子どもが本当に欲しいもの。それが理解できていない。貨幣価値で、親の愛情を示そうとする。世相ですかね」と責任者が語る。
子どもが欲しがるオモチャと、親が買い与える玩具の間にはギャップがある。子どもは欲しいものを買ってくれないので、一人で店に出向き万引きする。それがやがて癖になったり、快感になったりするようだ。
両親が自宅に居ない、連絡が取れない子どもの場合の処し方が難しいという。長く引き止めておくと、監禁だといわれかねない。「軽微なお菓子一つふたつの万引きで、警察に出してもいいものか」と悩む。13歳未満の子どもを警察に渡せば、児童福祉法という法律に引っかかる。100円でも、警察署はもみつぶせない。警察官が酌量し、お咎めなしとすれば、警察自体が罪を犯したことになるのだ。すべて家庭裁判所に送られる。親は呼び出されて保護能力があるかと問われる。
学校に渡す方法もある。現行犯で捕まえたときにはすみやかに司法の手に渡す、と刑事訴訟法で決められている。厳密な解釈すれば、学校に引き渡しても、法に反した行為となる。そこは人間の道として拡大解釈し、熱血漢の先生がいる学校に連絡する。すると、芋づる式に万引きが挙がってくるケースがある。親が子どもをつれて店舗に謝りにくる。学校ですら手を焼く暴力団員の子どもだからと言い、引き取りを拒絶する教師もいるらしい。
万引きは二度とやらないで、次回から買い物に来てもらう。これがすべての基本だという。「TV報道で、保安士が説諭したり、警察を呼んだりしていますが、あれはきっとやらせですよ」。店舗責任者が、万引きの背後にある諸々の事情を汲み取ったうえで、警察を呼ぶか、家族に引き渡すか、子どもの場合は学校の教師に教えるかと判断する。
万引きしたとはいえ、犯罪者の人格にも気を使う。犯人がパート従業員の隣家ということもある。小学校の高学年の場合などは、苛めによる本意でない万引きがある。「TVで見るように、犯行の手口だけで、保安士がみずから警察を呼ぶなんて、わが社では考えられない。処理を一つ間違うと大変なクレームになる。だから、この問題の権限と責任はすべて店長にあるんです」と強調していた。【了】
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パブリック・ジャーナリスト 穂高 健一
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