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メディアへ告ぐ、何でもテロと呼ぶな!
2006年10月02日04時51分 / 提供:PJ
【PJ 2006年10月02日】−
キーワードは<恐怖>
アメリカのアフガニスタン侵攻以来、報道からゲリラという言葉が消えた。ほとんど全てテロという言葉へ置き換えられた。しかしテロとは何か、レジスタンスとどう違うのかという議論は、これまであまりされてこなかったように思える。
明確な定義のないのが現状だが、テロリズムの語源「Terreur(仏)、テロール、恐怖」から考えれば、「(新装版)国語大辞典」小学館(1988年)による「一定の政治目的のために、暗殺や暴行、粛清などの直接的な恐怖手段に訴える主義。暴力主義。また、その行為」という定義がもっとも当を得ているものと思われる。
我が国の法律上では、1995年のオウム真理教(当時)による地下鉄サリン事件後、2002年7月2日に施行された「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」のなかに(定義)第一条 「この法律において『公衆等脅迫目的の犯罪行為』とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為」とあり、これをテロリズムの定義と考えることができる。
テロ対策特別措置法
現在、インド洋への海上自衛隊派遣の根拠となっている2001年11月2日施行の「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」という長い名前の法律、通称「テロ対策特別措置法」にはテロリズムに関する定義がない。
テロリズムについての明確な認識もないままにこの法律が公布・施行されたことは明らかだ。対米重視の小泉純一郎前首相政権時の急ごしらえの法律であることがよく分かる。テロリズムに関する規定は後に定められた法律にある「公衆等脅迫目的の犯罪行為」として明文化すべきだ。国策として実施されているうえに、新聞報道によれば、11月1日の期限切れを前に政府は1年間延長する法改正案を6日に閣議決定して臨時国会へ提出、10月中の成立を目指しているということだけに、この法律の不備を指摘しないわけにはいかない。
自爆テロ?
9月29日付読売新聞では「米軍と、北大西洋条約機構(NATO)主導のISAF部隊は、、、<中略>それでもタリバンは自爆テロなどで攻撃を続け、5月以降、米兵や英兵など計33人が死亡している」と報道しているが、部隊への捨て身の攻撃はレジスタンスであってテロではない。
そもそも、北部同盟軍がタリバン最後の拠点・カンダハルを制圧してタリバンが実質的に消滅し、戦争は2001年12月7日に終結したとされるが、その後もタリバンの抵抗はつづき、戦争が終わったとはいえない。だから我が国は米軍などに使途も明らかでないままに燃料など供給することはできないし、ましてメディアは政府にお墨付きを与えるように何でもテロと報道してはならない。【了】
■ 関連情報
記者HP:PJ為我井
PJニュース.net
※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。
パブリック・ジャーナリスト 為我井 太一【 神奈川県 】
この記事に関するお問い合わせ / PJ募集
アメリカのアフガニスタン侵攻以来、報道からゲリラという言葉が消えた。ほとんど全てテロという言葉へ置き換えられた。しかしテロとは何か、レジスタンスとどう違うのかという議論は、これまであまりされてこなかったように思える。
明確な定義のないのが現状だが、テロリズムの語源「Terreur(仏)、テロール、恐怖」から考えれば、「(新装版)国語大辞典」小学館(1988年)による「一定の政治目的のために、暗殺や暴行、粛清などの直接的な恐怖手段に訴える主義。暴力主義。また、その行為」という定義がもっとも当を得ているものと思われる。
我が国の法律上では、1995年のオウム真理教(当時)による地下鉄サリン事件後、2002年7月2日に施行された「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」のなかに(定義)第一条 「この法律において『公衆等脅迫目的の犯罪行為』とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為」とあり、これをテロリズムの定義と考えることができる。
テロ対策特別措置法
現在、インド洋への海上自衛隊派遣の根拠となっている2001年11月2日施行の「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法」という長い名前の法律、通称「テロ対策特別措置法」にはテロリズムに関する定義がない。
テロリズムについての明確な認識もないままにこの法律が公布・施行されたことは明らかだ。対米重視の小泉純一郎前首相政権時の急ごしらえの法律であることがよく分かる。テロリズムに関する規定は後に定められた法律にある「公衆等脅迫目的の犯罪行為」として明文化すべきだ。国策として実施されているうえに、新聞報道によれば、11月1日の期限切れを前に政府は1年間延長する法改正案を6日に閣議決定して臨時国会へ提出、10月中の成立を目指しているということだけに、この法律の不備を指摘しないわけにはいかない。
自爆テロ?
9月29日付読売新聞では「米軍と、北大西洋条約機構(NATO)主導のISAF部隊は、、、<中略>それでもタリバンは自爆テロなどで攻撃を続け、5月以降、米兵や英兵など計33人が死亡している」と報道しているが、部隊への捨て身の攻撃はレジスタンスであってテロではない。
そもそも、北部同盟軍がタリバン最後の拠点・カンダハルを制圧してタリバンが実質的に消滅し、戦争は2001年12月7日に終結したとされるが、その後もタリバンの抵抗はつづき、戦争が終わったとはいえない。だから我が国は米軍などに使途も明らかでないままに燃料など供給することはできないし、ましてメディアは政府にお墨付きを与えるように何でもテロと報道してはならない。【了】
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記者HP:PJ為我井
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