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私の「反戦」の根拠・・・作家・小田実
【PJ 2006年08月17日】−
兵庫県西宮市在住の作家で「市民の意見30・関西」代表の小田実氏が、「8・14と九条」と題した講演会を14日、大阪市立弁天町市民学習センターで開いた。講演で小田氏は、自身が、文筆活動や市民運動を通じて「反戦」を主張する根拠について、参加した市民らに解説した。
小田氏は「反戦」についての認識、思考を、すべて本で得たのではなく、少年時代、普通の市民として実際に戦争を体験した「戦争体験者」であることを強調したうえ、反戦を主張する根拠を、「一言で言えば、戦争になれば、私のような普通の市民がまともに生きられなくなるからだ。普通の市民には、大統領や首相や司令官と違って、戦争を起こす力はないし、他国の始めた戦争に国をあげて参加、協力させる力はない。普通の市民は、無力でいつも戦争に巻き込まれて殺される。いや、殺されるだけではない。前線に兵士として送り込まれて、あるいは、彼らを後方 『銃後』から支持し、支えて殺す。これも戦争のむき出しの姿だ。普通の市民が、まともに生きることのなかには、殺し、殺されることはない。戦争はそれを強いる。私は普通の市民として、まともに生きたいので戦争に反対する」と話した。
さらに、「もう一つ大事のことがある。それは、戦争は大統領や首相や司令官だけではできないことだ。多数、無数の普通の市民を使ってのみ、戦争はできる。とすると、無力な市民は、逆に大きな力を持つことになる。彼らが戦争に反対し、武器を持つことを拒否すれば、戦争はなし得ない。ただ、この戦争反対、武器拒否は、普通の市民一人ではできない。多くの人がともに動いて、初めてできる」と話し、「反戦」は必然的に「反戦運動」となることを強調した。
小田氏は、さらに、「個人の権利を侵害するのが戦争だ」と強調し、「憲法24条と25条が憲法9条と関連していると私は考える。なぜならば、憲法24条と25条は、個人の生活を基本として、条文が制定されているからだ。つまり、憲法9条は、個人の生活を基本とする上で、制定されている憲法だと思うからだ」と護憲を強調した。
小田氏は、「今の憲法の制約の中でさえ、自衛隊は自由に海外へ行っている。今年5月、ラジオ番組で改憲論者と対談した際、自衛隊を自衛軍と明記すべきだとの議論に対し、改憲論者は、改憲することにより、歯止めがきくと言った。だが、私に言わせれば、そのような理由からの改憲論は、夢物語だと思う。今の憲法の制約の中でさえ、自衛隊は自由に海外へ行っているのだから、歯止めがきくわけがない。改憲論者は夢想家だ」と話し、改憲論を批判した。
さらに小田氏は、日本に石油資源が乏しく、食料の自給率が4割であることを根拠に、「日本はそもそも戦争ができる国ではない。今の憲法の理想に徹することが最も現実的な選択だ」と、さらに護憲を強調した。
小田氏の強調する憲法第24条と第25条の条文は次の通り。
(小田氏によると、他国の憲法には、個人の尊厳について、このように具体的に書かれたものはないという。)
憲法第24条:家族生活における個人の尊厳・両性の平等
1、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が平等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻および家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と、両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
憲法第25条:生存権、国の社会保障的使命
1、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2、国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。【了】
※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。
パブリック・ジャーナリスト 渡辺 直子【 兵庫県 】
この記事に関するお問い合わせ / PJ募集
小田氏は「反戦」についての認識、思考を、すべて本で得たのではなく、少年時代、普通の市民として実際に戦争を体験した「戦争体験者」であることを強調したうえ、反戦を主張する根拠を、「一言で言えば、戦争になれば、私のような普通の市民がまともに生きられなくなるからだ。普通の市民には、大統領や首相や司令官と違って、戦争を起こす力はないし、他国の始めた戦争に国をあげて参加、協力させる力はない。普通の市民は、無力でいつも戦争に巻き込まれて殺される。いや、殺されるだけではない。前線に兵士として送り込まれて、あるいは、彼らを後方 『銃後』から支持し、支えて殺す。これも戦争のむき出しの姿だ。普通の市民が、まともに生きることのなかには、殺し、殺されることはない。戦争はそれを強いる。私は普通の市民として、まともに生きたいので戦争に反対する」と話した。
さらに、「もう一つ大事のことがある。それは、戦争は大統領や首相や司令官だけではできないことだ。多数、無数の普通の市民を使ってのみ、戦争はできる。とすると、無力な市民は、逆に大きな力を持つことになる。彼らが戦争に反対し、武器を持つことを拒否すれば、戦争はなし得ない。ただ、この戦争反対、武器拒否は、普通の市民一人ではできない。多くの人がともに動いて、初めてできる」と話し、「反戦」は必然的に「反戦運動」となることを強調した。
小田氏は、さらに、「個人の権利を侵害するのが戦争だ」と強調し、「憲法24条と25条が憲法9条と関連していると私は考える。なぜならば、憲法24条と25条は、個人の生活を基本として、条文が制定されているからだ。つまり、憲法9条は、個人の生活を基本とする上で、制定されている憲法だと思うからだ」と護憲を強調した。
小田氏は、「今の憲法の制約の中でさえ、自衛隊は自由に海外へ行っている。今年5月、ラジオ番組で改憲論者と対談した際、自衛隊を自衛軍と明記すべきだとの議論に対し、改憲論者は、改憲することにより、歯止めがきくと言った。だが、私に言わせれば、そのような理由からの改憲論は、夢物語だと思う。今の憲法の制約の中でさえ、自衛隊は自由に海外へ行っているのだから、歯止めがきくわけがない。改憲論者は夢想家だ」と話し、改憲論を批判した。
さらに小田氏は、日本に石油資源が乏しく、食料の自給率が4割であることを根拠に、「日本はそもそも戦争ができる国ではない。今の憲法の理想に徹することが最も現実的な選択だ」と、さらに護憲を強調した。
小田氏の強調する憲法第24条と第25条の条文は次の通り。
(小田氏によると、他国の憲法には、個人の尊厳について、このように具体的に書かれたものはないという。)
憲法第24条:家族生活における個人の尊厳・両性の平等
1、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が平等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻および家族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と、両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
憲法第25条:生存権、国の社会保障的使命
1、すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2、国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。【了】
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パブリック・ジャーナリスト 渡辺 直子【 兵庫県 】
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