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モバイル位置情報サービスで浮上するプライバシーの懸念

 子供の行動の追跡や、週末のデートの相手探しなど、あらゆる使い方が可能なワイヤレス製品は、連邦プライバシー法の適用範囲外と思われ、改善の必要があると、ある業界団体が訴えている。

 立法補佐官への情報提供を目的とするCongressional Internet Caucus Advisory Committeeが米国時間5月16日に開催した公開討論会で、ある無線業界関係者が、カーナビなど、地理的位置特定技術を使用する多くの製品は、従来の携帯電話会社に適用されているルールに従うものとみなされていないことを懸念している、と語った。

 無線通信事業者、無線サービスのサプライヤーおよびプロバイダーの国際的業界団体Cellular Telecommunications & Internet Association(CTIA)の顧問弁護士を務めるMichael Altschul氏は、「2007年には、米国の全ての無線事業者が、認可を受けた業務用周波数帯も利用するし、Wi-Fiのアクセスポイントも利用できる携帯電話を発売するだろう」と述べ、さらに次のように続けた。「だが、例えば、ある顧客がStarbucksの店内のWi-Fiアクセスポイントで通話を開始し、その後店を出ると、通話が商用モバイルサービスに引き継がれるというのは、好ましくない。プライバシーを保護するために施されている対策が、それぞれで違うからだ」

 Altschul氏は、1999年に連邦通信法に追加された同法第222条に言及した。同条は「電気通信事業者」に対し、加入者の個人情報や通話記録を保護するために一定の対策を講じるよう義務付けている。

 緊急通報ダイヤル911番の通信指令係が通報の発信元を特定できるよう、地理的位置特定技術の携帯電話への組み込みを携帯電話事業者に義務付ける新連邦法に対する懸念に対応し、CTIAは2000年に、特に地理的位置情報を対象とする新プライバシー規則を導入するよう連邦通信委員会(FCC)に陳情(PDFファイル)した。

 Altschul氏によると、無線業界は、「(無線事業者や無線サービスの種類が異なっても)自分たちのプライバシー権は同様に保護されるとの期待」を消費者に提供することは無線事業にとってプラスであり、新しい位置情報をベースにしたサービスの提供開始時期が早まるとの結論に至ったという。しかし、FCCは2002年にその案を退け、現行法にも十分に明確な法的義務が含まれていると結論づけた。そしてプライバシー擁護派の人々もFCCの決断を支持した。

 Wi-Fi無線技術を使って人物の位置を特定するソフトウェアを開発している米Skyhook WirelessのバイスプレジデントJed Rice氏は16日の討論会の中で、同社は連邦規則の適用対象外であることをあっさりと認めた。Skyhookは、Wi-Fiのアクセスポイントを利用して20m以内のユーザーの位置を三角法で測定し、周辺情報の検索結果を提供する無料ソフトを開発している。同社は「ユーザーの身元に関する記録」を一切保持しておらず、全てのユーザーに関して「完全な匿名性」が維持されているとRice氏は強調した。

 「しかしだからといって、われわれが、連邦規則は無理だとしても、少なくとも監視団体やプライバシー問題に強い関心を持っている人々が設定する基準の監視に積極的に関与しないというわけではない」(Rice氏)

 Rice氏とは対照的に、米WaveMarketのバイスプレジデントJim Smolen氏は、同社は無線企業を対象とする既存の法律の「規制を間接的に受ける」と考えている、と語った。WaveMarketは、無線電話事業者と連携し、家族や友人の位置を追跡する地理的位置特定ソフトを提供している。

 Altschul氏によると、CTIAは(地理的位置情報サービスを対象とするプライバシー規則を導入する)案をFCCに再提示する予定はないという。その理由として、同氏は「最初に提案した時よりもFCCが提案の受け入れに前向きである」との楽観的な考えは持っていないためと説明した。無線業界はこれまで、どのような地理的位置情報を収集するかを消費者に通知したり、情報を収集する前に消費者の承諾を得るといった独自のプライバシー基準を自発的に導入してきた。

 しかし一方で、位置特定をめぐる論争はしばらく収まりそうもない。

 無線ネットワークの導入に関心を示す地方政府が増えれば増えるほど、Altschulの懸念はより広い意味を持つようになる。例えば、Googleはサンフランシスコの住民に無料のWi-Fiサービスを提供する計画を立てていたが、最近同社が、EarthLinkが提供する高速サービスの料金を住民が負担しない場合は、地理情報を利用した広告をユーザーに提供すると発表したところ、プライバシー擁護派から不満の声が上がった。

 16日の討論会では取り上げられなかったが、関連する状況として、警察や捜査当局による携帯電話の追跡が挙げられる。1994年にCommunications Assistance for Law Enforcement Act(CALEA)と呼ばれる監視法が議会で可決された際、FBIの関係者は同法を携帯電話の追跡に利用しないと語っていた。

この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ


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