実録!日テレ「ザ・ワイド」によるマスコミ被害(4)
2006年02月17日17時18分 / 提供:PJ
これまで3回(第1回、第2回、第3回)にわたって「日テレ『ザ・ワイド』問題」を連載してきた(17日午後5時現在、同番組のホームページは閉鎖されている)。理由は、記者自身が受けた「マスコミ被害」が、一般市民にもある日突然、降りかかってくる危険性が十分あるため、一般市民に十二分伝える必要があるからだ。「ザ・ワイド」の対応ぶりでは、「マスコミ被害」を受けた者は泣き寝入りするしかないだろう。そうならないためにも、最低限の対策もお知らせせねばなるまい。
日テレは放送法で優遇され、一般市民に対して説明責任を負う公開企業
日テレ、つまり「日本テレビ放送網株式会社」は東京証券取引所1部に上場する公開企業である。ましてや、公共性をうたい、放送免許を受けた法人としての日テレやその社員は一般企業以上に厳しい規範が求められる。だからこそ、その放送局は公共の電波を排他的に利用し利潤を上げ、その社員は一般企業以上の経済的な処遇を受けているのである。
日テレなどテレビ局が従う放送法は、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的としている。そして、放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するように求め、報道は事実をまげないですることと定めている。日テレ「ザ・ワイド」の記者に対する一連の行為や、日常の一般市民に対する取材は、この放送法の精神に適合しているのだろうか。
「ザ・ワイド」の一連の行為は、日テレの「取材・放送規範」に適合するのか
日テレは放送法を受け、「国民の知る権利への奉仕」、「人権の尊重」、「客観性の確保」、「社会的影響力の自覚」を掲げた、「取材・放送規範」を定めている。「人権の尊重」の項では、取材・放送は、人権を尊重し、不当に名誉を傷つけたり、不当にプライバシーを侵害してはならない、としている。日テレ「ザ・ワイド」による取材先の意に背く取材法には、人権の尊重といった意識が存在したのだろうか。
「社会的影響力の自覚」の項では、放送の社会的影響力を自覚し、品位と節度を保つとともに、視聴者の声には謙虚に耳を傾けなければならない、とする。これに関連して「取材・放送に関する視聴者の問い合わせには、迅速かつ丁寧に対応しなければならない」とあるが、日テレ「ザ・ワイド」の対応は丁寧だったのだろうか。また、「万一、誤った放送や人権侵害をした場合には、過ちを改めることを恐れてはならない」とあるが、日テレ「ザ・ワイド」は過ちを改めたのだろうか。
そして「客観性の確保」の項では「取材・編集・放送のすべての過程で、正確、公平、公正を貫き、客観性を保たなければならない」とあるが、いわゆる「だまし取材」を行う「ザ・ワイド」の取材態度に、日テレのいう正確性や公正性、客観性は存在したのだろうか。
マスコミ被害の対策法とは。日テレ・BPOへの公開質問状
日テレ「ザ・ワイド」の責任者による記者への対応は、不十分かつ不適切なものだった。マスコミ被害の対策法として、1)日テレに直接、意見・苦情を訴える、2)「放送倫理・番組向上機構(略称=BPO、放送倫理機構)」に意見・苦情を訴える、3)名誉棄損などで法的手段に訴える、といった3点が主にある。
記者は日テレ「ザ・ワイド」の一連の「マスコミ被害」について以下のような苦情・要求をメールで2月16日午後、日テレの「ご意見・ご感想」窓口とBPOにそれぞれ送付した。はたして、日テレとBPOはどのような対応をしてくるのだろうか。これらについて今後随時、伝えていくことにする。
『面識のない日テレの「ザ・ワイド」の取材者から2月6日午後、週刊誌に掲載された私のライブドア事件の記事に関連し、当局の強制捜査時の社内の様子などについて取材依頼があった。私は再三断ったのだが、取材者は取材に即応する義務があるなどと詰問した。仕方なくライブドアで展開する市民メディアの件のみ答えることで合意した。翌7日午前、日テレのスタジオにて取材を受けたのだが、約束していた事前打ち合わせもなく、説明された取材趣旨とは異なる質問をテレビカメラの前で続けるなど、取材を受ける側の人権を侵害する取材を行った。7日午後になり、電子メールで、番組編成の都合により取材内容の放映は中止になったとの報告を受けた。文書による謝罪を求めたが、反古にされた。取材者の責務として、「人権の尊重」や「客観性の確保」があるが、「ザ・ワイド」の取材者の取材態度はこれらに逸脱している。再度、番組編成責任者の文書による謝罪を求める』。【了】
■関連記事:実録!日テレ「ザ・ワイド」によるマスコミ被害
第1回
第2回
第3回
日テレは放送法で優遇され、一般市民に対して説明責任を負う公開企業
日テレ、つまり「日本テレビ放送網株式会社」は東京証券取引所1部に上場する公開企業である。ましてや、公共性をうたい、放送免許を受けた法人としての日テレやその社員は一般企業以上に厳しい規範が求められる。だからこそ、その放送局は公共の電波を排他的に利用し利潤を上げ、その社員は一般企業以上の経済的な処遇を受けているのである。
日テレなどテレビ局が従う放送法は、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的としている。そして、放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するように求め、報道は事実をまげないですることと定めている。日テレ「ザ・ワイド」の記者に対する一連の行為や、日常の一般市民に対する取材は、この放送法の精神に適合しているのだろうか。
「ザ・ワイド」の一連の行為は、日テレの「取材・放送規範」に適合するのか
日テレは放送法を受け、「国民の知る権利への奉仕」、「人権の尊重」、「客観性の確保」、「社会的影響力の自覚」を掲げた、「取材・放送規範」を定めている。「人権の尊重」の項では、取材・放送は、人権を尊重し、不当に名誉を傷つけたり、不当にプライバシーを侵害してはならない、としている。日テレ「ザ・ワイド」による取材先の意に背く取材法には、人権の尊重といった意識が存在したのだろうか。
「社会的影響力の自覚」の項では、放送の社会的影響力を自覚し、品位と節度を保つとともに、視聴者の声には謙虚に耳を傾けなければならない、とする。これに関連して「取材・放送に関する視聴者の問い合わせには、迅速かつ丁寧に対応しなければならない」とあるが、日テレ「ザ・ワイド」の対応は丁寧だったのだろうか。また、「万一、誤った放送や人権侵害をした場合には、過ちを改めることを恐れてはならない」とあるが、日テレ「ザ・ワイド」は過ちを改めたのだろうか。
そして「客観性の確保」の項では「取材・編集・放送のすべての過程で、正確、公平、公正を貫き、客観性を保たなければならない」とあるが、いわゆる「だまし取材」を行う「ザ・ワイド」の取材態度に、日テレのいう正確性や公正性、客観性は存在したのだろうか。
マスコミ被害の対策法とは。日テレ・BPOへの公開質問状
日テレ「ザ・ワイド」の責任者による記者への対応は、不十分かつ不適切なものだった。マスコミ被害の対策法として、1)日テレに直接、意見・苦情を訴える、2)「放送倫理・番組向上機構(略称=BPO、放送倫理機構)」に意見・苦情を訴える、3)名誉棄損などで法的手段に訴える、といった3点が主にある。
記者は日テレ「ザ・ワイド」の一連の「マスコミ被害」について以下のような苦情・要求をメールで2月16日午後、日テレの「ご意見・ご感想」窓口とBPOにそれぞれ送付した。はたして、日テレとBPOはどのような対応をしてくるのだろうか。これらについて今後随時、伝えていくことにする。
『面識のない日テレの「ザ・ワイド」の取材者から2月6日午後、週刊誌に掲載された私のライブドア事件の記事に関連し、当局の強制捜査時の社内の様子などについて取材依頼があった。私は再三断ったのだが、取材者は取材に即応する義務があるなどと詰問した。仕方なくライブドアで展開する市民メディアの件のみ答えることで合意した。翌7日午前、日テレのスタジオにて取材を受けたのだが、約束していた事前打ち合わせもなく、説明された取材趣旨とは異なる質問をテレビカメラの前で続けるなど、取材を受ける側の人権を侵害する取材を行った。7日午後になり、電子メールで、番組編成の都合により取材内容の放映は中止になったとの報告を受けた。文書による謝罪を求めたが、反古にされた。取材者の責務として、「人権の尊重」や「客観性の確保」があるが、「ザ・ワイド」の取材者の取材態度はこれらに逸脱している。再度、番組編成責任者の文書による謝罪を求める』。【了】
■関連記事:実録!日テレ「ザ・ワイド」によるマスコミ被害
第1回
第2回
第3回
※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。
パブリック・ジャーナリスト 小田 光康
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