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「名誉毀損事件」結審、求刑は懲役8カ月
2006年02月01日09時50分 / 提供:PJ
【PJ 2006年02月01日】−
昨年8月1日、出版物やホームページで阪神球団関係者らの名誉を毀損したとして、記者が神戸地方検察庁特別刑事部により在宅起訴された件で31日午後4時、4回目の公判が神戸地方裁判所(佐野哲生裁判長)で開かれた。このたびの公判では冒頭、名誉毀損事件における被害者である阪神球団関係者による被害者陳述が実施された後、検察による論告求刑が行われた。検察は記者への求刑を、懲役8カ月に処するとし、本公判は結審した。裁判官は判決日を3月3日と決定し、この日の公判は終了した。検察の論告要旨は次のとおり。
検察の論告要旨
情状
1)被告人(記者)は、実父殺害に被害者(阪神球団関係者ら)が深く関与していると思い込んだ末、その名誉を毀損する内容の本を出版するなどして、被害者らからの民事訴訟の提起を待ち、同訴訟の場で実父殺害についての被害者らの関与を確かめようとの意図に基づき、本件各犯行に及んでおり、その動機は自己中心的である。
2)計画的犯行である上、確定的故意に基づいた長期にわたる執拗な犯行である。いずれの公訴事実も、名誉を毀損する内容をあらかじめ検討の上、仮に被害者側が法的措置まで取ってきた場合の対処方法まで考えた末の計画的犯行であるし、確定的な故意に基づく犯行でもある。
そして、被告人による犯行は、平成14年9月以降同17年に至るまでの長期間にわたった繰り返された執拗な犯行であるし、名誉を毀損する手段として、公刊物のみならずホームページを使用するなど伝達性の高いものを用い、その文言も、被害者らが実父殺害の犯人の一味であることを強く推知させるような極めて具体的で、かつ、扇動的な文言を使っているのであって、犯行態様は極めて悪質である。
3)被害者らは被告人らに対し、厳重処罰を希望している。被害者両名は、被告人らの長期にわたる継続的な犯行により、その名誉を毀損され、家族、兄弟、親戚はもちろん友人からも経緯を尋ねられるなどして心配され、自らも今後の人間関係に相当の不安を感じるなどして大なる精神的苦痛を継続的に受けている。長きにわたり、苦痛に耐えてきた被害者らの処罰感情はことのほか強く、被告人らに対して、極めて厳重処罰を求めるのも当然のことであり、かかる処罰感情は量刑にも適正に反映されてしかるべきである。
4)被告人は、犯行において、原稿を提出し、共犯者の誘いに応じて被害者らの実名を指摘したまま公刊物とすることに同意するなど、共犯者間でも不可欠かつ重要な役割を果たしている。
5)同種事犯の頻発を予防する必要がある。
6)被告人が公訴事実を認めていること、前科歴を有しないことなどの被告人に有利な事情を考慮しても、上記の諸事情に加え、毀損された名誉の回復が極めて困難であることなどの事情をも併せ考慮すれば、被告人に対しては、自由刑(懲役、禁固、拘留)をもって臨み、その規範意識を養うとともに、被害者の処罰感情を若干なりとも慰撫する必要がある。【了】
【注】この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。
※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。
パブリック・ジャーナリスト 新納 直子【 兵庫県 】
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検察の論告要旨
情状
1)被告人(記者)は、実父殺害に被害者(阪神球団関係者ら)が深く関与していると思い込んだ末、その名誉を毀損する内容の本を出版するなどして、被害者らからの民事訴訟の提起を待ち、同訴訟の場で実父殺害についての被害者らの関与を確かめようとの意図に基づき、本件各犯行に及んでおり、その動機は自己中心的である。
2)計画的犯行である上、確定的故意に基づいた長期にわたる執拗な犯行である。いずれの公訴事実も、名誉を毀損する内容をあらかじめ検討の上、仮に被害者側が法的措置まで取ってきた場合の対処方法まで考えた末の計画的犯行であるし、確定的な故意に基づく犯行でもある。
そして、被告人による犯行は、平成14年9月以降同17年に至るまでの長期間にわたった繰り返された執拗な犯行であるし、名誉を毀損する手段として、公刊物のみならずホームページを使用するなど伝達性の高いものを用い、その文言も、被害者らが実父殺害の犯人の一味であることを強く推知させるような極めて具体的で、かつ、扇動的な文言を使っているのであって、犯行態様は極めて悪質である。
3)被害者らは被告人らに対し、厳重処罰を希望している。被害者両名は、被告人らの長期にわたる継続的な犯行により、その名誉を毀損され、家族、兄弟、親戚はもちろん友人からも経緯を尋ねられるなどして心配され、自らも今後の人間関係に相当の不安を感じるなどして大なる精神的苦痛を継続的に受けている。長きにわたり、苦痛に耐えてきた被害者らの処罰感情はことのほか強く、被告人らに対して、極めて厳重処罰を求めるのも当然のことであり、かかる処罰感情は量刑にも適正に反映されてしかるべきである。
4)被告人は、犯行において、原稿を提出し、共犯者の誘いに応じて被害者らの実名を指摘したまま公刊物とすることに同意するなど、共犯者間でも不可欠かつ重要な役割を果たしている。
5)同種事犯の頻発を予防する必要がある。
6)被告人が公訴事実を認めていること、前科歴を有しないことなどの被告人に有利な事情を考慮しても、上記の諸事情に加え、毀損された名誉の回復が極めて困難であることなどの事情をも併せ考慮すれば、被告人に対しては、自由刑(懲役、禁固、拘留)をもって臨み、その規範意識を養うとともに、被害者の処罰感情を若干なりとも慰撫する必要がある。【了】
【注】この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。
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