猫を拾って連れ帰り飼育 法的には「物」になるので窃盗扱いに?

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 公園で飼い猫とみられる猫を拾って飼った場合、法的に問題があるのだろうか
  • 猫は法的には「物」のため、この場合は「遺失物」という扱いになる
  • そのまま飼ってしまうと所有権侵害や窃盗罪などにあたる可能性もあるという

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概要のみ掲載しております。

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