速報: 任天堂がマリカーに勝訴。コス貸与禁止や損害賠償金支払い命じる地裁判決
昨年有数の困惑する見出しのニュース『任天堂がマリカーを訴える』に続報がありました。

任天堂の発表によると、東京地裁は株式会社マリカー(現商号 MARIモビリティ開発)に対して、任天堂キャラクターのコスチューム貸与など不正競争行為の差止および、損害賠償金の1000万円の支払いを命じる判決を下したとのこと。
任天堂が『マリカー』を訴える。マリオ衣装も貸す公道カートレンタル、著作権侵害と不正競争で(マリカーのコメントを追加) (2017年)

マリカー(MARIモビリティ開発)は、都内で公道カートのレンタル&ツアーサービスを展開する企業。

マリオなど任天堂キャラクターを含むコスチュームのレンタルも用意しており、海外からの観光客がカートで列を成して都内の観光スポットを走る光景はよく目にします。


これに対し任天堂は、「マリカー」は同社の「マリオカート」シリーズの略称として広く知られていること、また同社のキャラクター衣装を貸し出し、撮影した写真を宣伝・営業に利用していたことは著作権侵害・不正競争行為にあたるとして、差し止めと損害賠償を求める訴訟を提起していました。

「当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、今後も継続して断固たる措置を講じていく所存です」

マリカーのサービス説明は:

「MariCAR」は公道上でゴーカートを運転して観光する、冒険型の健全な観光アクティビティです。任天堂やゲーム「マリオカート」(Mario Kart)とは無関係で全くの別物です。ですから、公道上でレースを行うことはできません。バナナの皮等のゴミを公道に投げ捨てることもできません。ましてや、赤い亀の甲羅などの物品をお互いに投げ合うこともできません。マリカーでの楽しい体験は、日本での忘れることのできない一生物の思い出になるでしょう。」


今回の地裁判決では、『「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られている』ことを認めたうえで、営業活動において任天堂キャラクターのコスチューム貸与など不正競争行為の差止、損害賠償金の支払いを命じる内容です。

マリカー(MARIモビリティ開発)側の対応については現在問い合わせ中です。回答がありしだい追記します。



秋葉原駅高架下、カート駐車場の様子。係争中もビジネスとしては大盛況が続いているようです。

公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について(任天堂株式会社)

なおマリカー側は、ゲームとは別の輸送やレンタカーなどの区分で商標「マリカー」を2015年に出願、登録済み。

任天堂は登録の無効を訴える異議申し立てをしましたが、「マリカー」が任天堂の登録商標「マリオカート」の略称として十分に知られているとは言えない、と却下されていた背景があります。

テレビゲーム等を含む区分の「マリカー」は任天堂が2017年になってから出願し、審査待ちの状態です。