1963年に埼玉県狭山市で女子高生が殺害された事件で無期懲役が確定し、服役後に仮釈放された79歳男性の第3次再審請求で、被害者の使っていた万年筆のインクが、男性宅から見つかった万年筆のものと一致しないとする新たな鑑定書を東京高裁に提出したことが31日、分かった。共同通信が報じた。

確定判決では、被害者の万年筆が供述通り見つかったことを有罪の根拠の一つとしていた。

狭山事件、新鑑定書を提出 「被害者の万年筆」否定(共同通信)