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「名誉毀損事件」同一弁護人問題、不同意に不同意

【PJ 2005年10月20日】− 今年8月1日、出版物やホームページで阪神球団関係者らの名誉を毀損したとして、記者が神戸地方検察庁特別刑事部により在宅起訴された件で17日、1回目の公判が神戸地方裁判所(佐野哲生裁判長)で開かれた。裁判官は、記者と記者の共犯者とされる出版社の社長とが、人の名誉を毀損したことに対する趣旨が違うことが明確となったことで、公判は以後、分離して進行することを決定した。

 これまでに検察は、記者と出版社社長が、名誉毀損罪に対する考え方が違うことで、主張が違うのに弁護人が同一弁護士では、公判の進行が困難であることを理由に、公判の進行の困難を脱却するためには、弁護人を同一弁護人ではなく別個の弁護人とするか、あるいは両者の主張を統一するかのどちらかの方法しかないのだと、記者に示唆してくださっていた。検察の示唆する弁護人問題について、記者の弁護人はその問題についての解決策を、次のように語った。

記者の名誉毀損を認める供述調書を「不同意」だと言い変えればいい
 記者は、今年6月23日から7月31日までの間、任意で神戸地方特別刑事部による取り調べに応じ、初回(6月23日)の取り調べにおいて、名誉毀損を認める供述をした。取り調べにおいては、神戸地検の検察官による供述調書が13通作成された。記者は、検察官作成の調書の内容に、全て誤りがないものであることを確認したうえ、署名・押印した。

 記者の弁護人は、記者が13通の供述調書に署名、押印した内の名誉毀損を認める供述について、「不同意」、つまり、名誉毀損を認めたことは諸々の理由から、今となっては同意できないのだと、裁判官に反論することもできるのだと提案された。

弁護人の「不同意」提案に、不同意
 記者は、有罪を覚悟のうえで、名誉を毀損したことを認めている。記者の弁護人は出版社社長の意志を尊重され、不当逮捕・不当起訴だとして断固として、検察と争う姿勢でおられる。記者が、弁護人の提案される「不同意」に同調の意を示すとしたら、記者は内心争うつもりもないのに、争うふりをして、出版社社長と共に訴訟に挑むことになる。そんな不本意はできないし、一体、誰のための裁判なのか分からなくなってしまう。記者は、弁護人が不同意を迫る事実自体に納得がいかないため、弁護人が提案された「不同意」を拒否した。【了】
※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 渡辺 直子【 兵庫県 】
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