介護休業は"実家への帰省"でも認められる
■父で93日、母で93日、複数回に分けて休める
年間10万人に及ぶ介護離職。誰にとっても他人事ではない。まだ老親が元気でも、将来を悲観している人も多いのではないか。そこで知っておきたいのが、「育児・介護休業法」だ。17年の1月に改正され、利用しやすくなったのをご存知じだろうか。背景には、介護離職が社会的に問題視され、今後さらに増えるのを防止するという政府の狙いがある。
まず大きく変わったのが「介護休業」を分割して取得できるようになった点。介護が必要となった家族1人につき、年間93日まで、3回を上限として複数回に分けて取ることができる。改正前は、原則93日以内をまとめて1回しか休めなかった。
「93日ではとても足りない」と思うかもしれないが、介護休業は、あくまで介護体制を整えるためのもの。自分で介護をするための休みだと誤解している人が多い。介護保険を申請する、介護サービス提供会社と契約するなど、介護の始期に必要な環境を整備したり、介護を続けていくなかで身体の状態が変われば体制を見直す必要がある。親と離れて暮らしていれば、帰省して手続きをする時間が必要だろう。そのための休業が法的に認められている、というわけだ。
「母の介護で93日取ったから、同じ年に父で93日取るのは無理か」という質問も多いが、そんなことはない。対象家族ごとに取得可能だ。また、父母や配偶者の介護だけでなく、子供、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫の介護にも利用できる。以前は、たとえば兄弟は同居でなければダメだったりと、制限が厳しかったが、現在はだいぶ条件が緩くなった。
■「介護休暇」は年5日まで休める
会社員は原則、誰でも取得できる。パートや派遣社員、契約社員も同一の事業主に引き続き1年以上雇用されているなどの条件を満たせば介護休業を取得できるなど、対象は意外と幅広い。勤務先から給与が支払われない場合は、介護休業給付金として賃金月額の67%が雇用保険から支給される(休業前2年間のうち、雇用保険に12カ月以上加入などの要件がある)。
介護休業のほかに「介護休暇」も改正。これは年5日、1日単位で取れるというものだったが、半日単位でも取得できるようになった。1日休まなくてもいい雑事など、日常的なニーズを反映したといえる。原則的には無給であり、有給休暇があれば使ったほうが有利だといえるが、有休を使い切っていても咎められることなく年5日まで休める制度があることは、覚えておきたい。
そのほか、介護をしている従業員に対して企業は、介護休業とは別に、短時間勤務、フレックスタイム、始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ、介護サービス費用の助成などいずれかの対策を講じることが義務付けられたり、従業員は介護が終了するまで、早出や残業、休日出勤などの所定外労働の免除が認められたりと、新しい制度も誕生している。
介護や育児で慌てて離職を考えなくてもいいよう、就業規則を確認するとともに、厚生労働省のホームページで自ら情報に触れてほしい。
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織田純代
社会保険労務士
織田労務コンサルティング事務所代表。税理士事務所、企業人事部勤務などを経て、社会保険労務士事務所を設立。共著に『就業規則の見直しと運用の実務』(日本法令)など。
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(社会保険労務士 織田 純代 構成=高橋晴美 写真=PIXTA)