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平成30年にも税制改正があり、中でも配偶者控除の改正が話題となっていますが、果たして自分に関係のあるものなのかどうか首をかしげている方も多いのではないでしょうか。関係があったとしても、それはプラスなのかマイナスなのか……ここでハッキリさせておきましょう。

○今までの配偶者控除のオサライ

配偶者を養っている場合、所得から控除することのできる所得控除の一つである配偶者控除を適用することができます。

ただし、配偶者の合計所得金額が38万円以下であることが要件。収入のない専業主婦(夫)はもちろん対象です。パートをしている配偶者の場合、給与収入から給与所得控除額を差し引いた所得が38万円以下であれば配偶者控除の対象になります。逆算すると、収入が103万円以下であるということが要件です。

合計所得金額が38万円以下である配偶者がいる場合、「誰でも」配偶者控除を適用でき、所得から38万円(70歳以上の配偶者を養っている場合には48万円)を差し引くことで所得税や住民税が少なくなります。というのが平成29年まででした。

○平成30年以降は……

平成30年以降は、配偶者の要件は変わりませんが、適用できる本人は「誰でも」ではなくなりました。本人の所得が1,000万円を超える場合は適用できなくなりました。ご自身の所得が1,000万円を超えるかどうか、ぜひ給与所得控除額の表に当てはめて計算をしてみてください。

仮に収入が1,300万円の場合、給与所得控除額は220万円なので給与所得は1,080万円。平成30年からは、配偶者控除を適用することができません。仮に所得税率が20%である場合、住民税10%とあわせて、今まで適用できた配偶者控除38万円×(20%+10%)=11万4,000円が増税されることになります。

また、本人の所得が1,000万円未満であっても、900万円を超える場合は平成29年よりも控除額が少なくなります。

○配偶者控除を適用していた場合は……

また、配偶者のパート収入等が103万円を超えているため、配偶者控除ではなく配偶者特別控除を適用していた方も平成30年からは改正の影響がある可能性があります。

平成29年までは、本人の所得が1,000万円以下である場合、配偶者の所得によって控除できる金額が決まっていました。

平成30年以降は、本人の所得と配偶者の所得によって控除できる金額が変わります。

平成29年までは、配偶者の合計所得金額が40万円以上になると控除額が少しずつ減り、76万円を超えると適用できませんでした。平成30年以降は、配偶者の合計所得金額が76万円までであれば控除額が38万円になります。合計所得金額が76万円を超えても123万円以下であれば控除できる金額が発生します。配偶者がパート収入を制限する必要がなくなりました。

配偶者の合計所得金額が50万円未満の場合は平成29年より控除額が減ります。50万円以上である場合は控除額が増えます。また、平成29年までは配偶者の合計所得金額が76万円を超えると配偶者特別控除を適用することができませんでしたが、平成30年からは123万円以下であれば適用することができるようになりました。

配偶者の合計所得金額が76万円未満の場合、平成29年に比べると控除額が減額になります。また、平成29年には配偶者の合計所得金額が76万円を超えると控除額がなかったのですが、平成30年からは配偶者の合計所得金額が123万円以下であれば金額に応じて控除額が適用されるようになりました。

○どう対応していくべきなのか

共働き世帯は年々増加しています。平成29年までは、配偶者の収入が増えると配偶者特別控除の適用がなくなり、世帯での手取り収入が減るという現象がありました。今後は、働けばその分だけ手取り収入に反映されるようになりました。

これからは、夫婦でお互いの所得金額を把握しながら、世帯で一番手取りが多くなる方法、つまり税金が少なくなる働き方を選択していく必要があります。ぜひ今後は夫婦で「お金会議」をしてみてください。

また、会議をしても増税となってしまう場合には、ふるさと納税を利用して所得控除の一つである寄附金控除を適用する、確定拠出年金を利用して小規模企業共済等掛金控除を利用する等の対策を検討してみましょう。

○国分さやか

お金の教室 おさいふほんわか心もほんわか 代表

創価大学教育学部を卒業後、旧日本興業銀行の保険代理店や政府系金融機関に従事。"得をする方法を知りたい!"という一般生活者が多いものの、実は金融知識の不足から損をしている場面、しかも損をしていることにすら気付かない場面があまりに多い現実に問題意識を抱く。これを解消することを決意し、金融教育に携わる仕事を希望してFPの資格を取得。金融資産が増やすことだけでなく、幸福度数も増えることを大切にしている。現在、個人相談業務と並行して、金融の基礎知識を学ぶためのセミナーやFP資格講座、高校・大学、企業への出張講義などで活動中。

2013年

・第4回日本一のマネー講師決定戦E1グランプリにてグランプリ受賞

・第4回FP向上のための小論文コンクールにて奨励賞受賞

2014年

・三省堂より初めての出版(その後、学研出版等より計5冊の出版)

・日本FP協会電話相談員

・資格の学校TAC専任講師

2015年

・NHKラジオ「午後のまりやーじゅ」「ごごラジ!」お金のコーナー担当

2016年

・日本FP協会パーソナルファイナンスインストラクター

<保有資格>:CFP、FP技能士1級、相続アドバイザー2級、小学校教諭第一種、幼稚園教諭第一種