配偶者控除改正で、来年あなたの家は得するか損するか

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『週刊ダイヤモンド』12月23日号の第1特集は「大増税&マイナンバー時代の節税術」です。今年の税制改正では、高額所得層の給与所得控除を縮小することになったり、新たに森林環境税や出国税などを設けるなど大増税の様相を呈しています。加えて、来年1月から配偶者(特別)控除も、夫が高額所得層ならば、減額もしくはゼロになります。個人のおサイフがどんどん厳しくなる中、家計を守るためには節税術を駆使していくしか手はありません。その方法をお届けします。

 年末調整の書類を書きながら、「配偶者控除について長い説明が付いている」と思った方も少なくないだろう。

 最近、注目されている高額所得者の給与所得控除の縮小よりも一足先に、年収の高いサラリーマンの懐を直撃するのが配偶者控除・配偶者特別控除の改正だ。

 これまで夫の収入に関係なく、妻の収入に応じて控除枠は決まっていたが、2018年からは夫の年収の多寡によって控除枠の上限が変わることになるのだ。

 17年までの控除枠の上限は一律38万円。18年からは、夫の年収1120万円以下の世帯はこれまで通り38万円となるものの、同1120万円超1170万円以下は26万円、同1170万円超1220万円以下は13万円と、夫の年収が上がるにつれて控除枠の上限が下がっていき、同1220万円超となれば控除枠自体がなくなる。

 その一方で、配偶者特別控除が適用される妻の年収の上限は、141万円から201万円に引き上げられることになる。

 これまで妻の年収が103万円以下ならば、配偶者控除は38万円。103万円を超えると、配偶者控除がなくなる代わりに105万円未満までは同額の配偶者特別控除が適用され、105万円以上の控除枠は36万円となり、その後は収入が増えるにつれて枠が縮小、141万円以上は控除枠がなくなるという仕組みだった。

 これが18年からは、150万円以下なら夫の年収の多寡によって設定された控除枠の上限が変わる。そして201万円まではこれまで同様に段階的に縮小し、201万円超でゼロとなる。

 つまり、改正後は夫の年収と妻の年収の組み合わせで控除枠が決まることになる。

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