ヘリで救助中の落下死 京都地裁「隊員たちに過失ない」

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 2013年に富士山で滑落した京都市の男性をヘリコプターで救助する際、隊員が不適切な器具を使ったためつり上げ中に男性が落下して死亡したとして、遺族が静岡市に賠償を求めた裁判で、京都地方裁判所は「隊員たちに過失はなかった」として遺族の訴えを退けた。NHKニュースが報じた。

 救助隊員たちは当時、男性を立たせた状態で体を固定してつり上げる救助器具を使用したが、遺族は男性を寝かせた状態でつり上げる器具を使えば落下は防げたと主張。京都地裁の三木昌之裁判長は「一刻を争う中で、迅速な救助ができる器具を選択した隊員たちに過失はなかった」とした。

ヘリで救助中の落下死「隊員たちに過失ない」 京都地裁(NHKニュース)