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「名誉毀損事件」検察捜査でわかった新たな事実

【PJ 2005年09月16日】− 先月1日、記者が、阪神球団関係者らの名誉を毀損したとして、神戸地方検察庁特別刑事部により在宅起訴された件で来る10月17日、第1回目の公判が開かれることになった。記者と記者の共犯者とされる出版社の社長とが、人の名誉を毀損したことに対する趣旨が違うことがこのほど、明確になった。つまり、記者は亡父の死因究明がその趣旨であり、一方の出版社社長は、言論の自由に対する公権力への抗議活動がその趣旨であるとしている。名誉毀損の趣旨が違う、いわば、方向性の異なる関係にある共犯者と、果たして公判が支障なく進行するのだろうか、いささか疑問となってきた。

記者の趣旨は、父の死の真実を知りたいこと
 記者は去る6月23日から7月31日まで、神戸地方特別刑事部による取調べに任意で応じ13通の供述調書に署名・押印をし、証拠資料全てを検察庁に任意提出した。取調べにおいて、記者は阪神球団関係者らの名誉を故意に毀損した理由について、阪神球団関係者らが私の父を殺した犯人であるかのような内容を公表すれば、阪神球団関係者らが私を名誉毀損で訴えて民事訴訟になり、そうすればその過程で父の死の真実が分かるのではないかと思った。それに、阪神球団関係者らが、私を刑事告訴すれば捜査が行われて、その過程で父の死の真実がわかるのではないかと思った。つまり、記者は、父の死の真実を知りたいということが一番の理由なのだと検察官に説明した。

共犯者の趣旨は、言論の自由の主張を理由に、公権力批判
 出版社社長は、本件は名誉毀損に該当しないとして容疑を全面否認しておられる。その理由として、これは不当逮捕であり、憲法で保障された表現の自由に対する重大な挑戦であり許されない。地道な取材に基づきレポートをした一連の著作物が名誉毀損であるとするなら、企業に対する批判の自由、表現の自由は死滅すると言っても過言ではないというものである。

検察捜査でわかった新たな事実
 父の死の真実を追及するため、人の名誉をわざと毀損して、起訴に持ち込んで裁判を進行させようとしたのが、記者の趣旨である。だが、共犯者の趣旨は違った。言論の自由に対する公権力への抗議活動の一環であったことが、このほどの一連の検察の捜査によって新たな事実として、わかったのである。公判では、記者と共犯者との趣旨が、真っ向から対立する関係を保ちながら、裁判を維持させていくことは、困難を極めることは必定だ。早期解決・早期結審のためには、裁判所の争点整理が、極めて重要な鍵となるだろう。【了】
※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 新納 直子【 兵庫県 】
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