お金に苦労せず、幸せに生きていくことを目指す【脱貧困診断】。今回の相談は、清川ななえさん(仮名・IT関連会社勤務・30歳)からの質問です。

「30歳の会社員です。今年は体調が悪く、病院に何度も通ったし、歯の治療もしたので、年末調整で税金の控除を受けたいと思っています。どのようにやればいいですか?

あんまり難しいなら、やらなくてもいいと思っているんですが、やったほうがいいですか?」

医療費は戻ってくる……という話をうっすらと聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。戻ってくるなら戻ってきて欲しいですよね。どうすればいいんでしょうか。早速、森井じゅんさんに聞いてみましょう。

☆☆☆

「年末調整すると、かかった医療費が年収から差し引かれるのですか?」

前回も触れていますが、医療費については年末調整では対応してもらえません。医療費控除を受けたい場合には確定申告を行なう必要があります。

医療費控除は、「1年間に支払った医療費が一定の金額を超える場合に、その金額を所得から差し引くことができる」というものです。

個人の所得税や住民税は所得をベースに計算されています。医療費控除により税金計算の対象となる所得を減らすことができ、支払うべき税金を少なくできるというものです。

会社員の方であれば、毎月お給料から税金が概算で差し引かれています。この概算では医療費控除は考慮されていません。そのため、既に差し引かれた税金と実際の支払うべき税金を比べたとき差し引かれてきた税金の方が大きくなるのです。

そして、最終的な税金計算である確定申告を行なうことで、払い過ぎた税金が還付されることになります。

「一定の金額を超える」の一定っていくら?

「一定の金額を超える」の一定は、一般的に10万円と言われることが多いです。10万円を超える医療費があった場合に控除が受けられるということです。

しかし所得によっては、10万円を超えない医療費も控除になります。これは目安ですが、年収300万円以下の方であれば、10万円というハードルが下がります。

医療費が10万円に届かない、と思っても控除を受けられる可能性があるのです。

コンビニで買った胃薬や解熱ドリンクも医療費になる!?

コンビニエンスストアで購入した胃薬や解熱ドリンクも医療費となる可能性があります。

現在、医薬品の一部がコンビニなどで売ることができます。最近では、調剤薬局がコンビニと併設されていたり、医薬品がいろいろなところで購入できるようになってきています。

風邪をひいて診察を受けた、といった医療行為に対するものは分かりやすいですが、自身で購入する医薬品についてはわかりにくいですよね。まずは、基本的な医療費控除の対象になる医療費とはどんなものかをご紹介します。

一般的に、医師の処方箋や指示により薬局で購入したもので、治療目的のものはすべて医療費控除の対象となります。ここでは、どこで買ったか、ということはほとんど問題になりません。

では、医師の処方箋をもらわずに、自分で購入した医薬品はどうでしょう。

答えは、「医治療目的の医薬品であり、合理的な金額であれば対象となる」です。
医療費控除の対象となる医療費は、目的が「治療」であるかがポイントです。健康保険が適用されるか否かは問題ではありません。

たとえば、風邪をひいて薬局で風邪薬を購入した場合。ものもらいを薬局で購入した目薬で治療した場合。腰痛治療のために湿布薬を購入した場合なども、医療費控除の対象となります。きちんと領収書は保管しておきましょう。

一方、医薬品であっても病気予防や美容目的のものは対象とならないので注意してください。自分で購入目的を考えたときに、予防や美容といったキーワードが出てきたら基本的に対象外だと考えましょう。

医療費となるものと、ならないものの境界線はどこ?

間違えやすい例をご紹介しますね。

「インフルエンザの予防接種は病院などで受けるので医療費控除の対象になる」と勘違いしている人も多いです。○○の予防接種、というものはその名の通り「予防」です。医療費控除の対象にはなりません。

状況によって、医療費控除の対象になる場合とならない場合があり、分かりにくいのが健康診断や人間ドックです。

健康診断や人間ドックは基本的に治療ではないため、医療費控除の対象外です。しかし、もし、健康診断や人間ドックで重要な疾患がみつかり、その後疾患の治療を行なう場合には、健康診断や人間ドックの費用も医療費控除の対象になります。

健康診断や人間ドックで何も問題が見つからなかった場合、健康は嬉しいですが、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。

また、高額になりがちな歯科治療も少しわかりにくいところです。
たとえば、子どもの成長を阻害しないように行なう歯列矯正や、大人でも咀嚼に問題がある場合に治療目的で行なわれる歯列矯正も医療費控除の対象となります。しかし、歯並びをよくしたい、という美容目的の歯列矯正は対象になりません。

さらに、視力回復を目的としたレーシック手術は医療費控除の対象になりますが、眼科で処方されるメガネやコンタクトレンズは医療費控除の対象になりません。視力を回復させる治療ではないからです。

最後に勘違いしやすいのが交通費です。治療のために病院に行くため、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合には控除対象の医療費に含めることができます。症状によってはタクシー代も対象となるケースがあります。

一方、自家用車による通院ではガソリン代や駐車場代は対象にならないのでご注意ください。

医療費がかからなかった1年は、ありがたいものです。



■賢人のまとめ
医療費控除が受けられるのは、年末調整ではなく確定申告です。目安は10万円を超えたもの。コンビニやドラッグストアで購入した医薬品も「治療」目的であれば、範囲となる場合が。ただし「予防」と「美容」目的なら適用されません。

■プロフィール

女子マネーの達人 森井じゅん

1980年生まれ。高校を中退後、大検を取得。レイクランド大学ジャパンキャンパスを経てネバダ州立リノ大学に留学。留学中はカジノの経理部で日常経理を担当。

一女を出産し帰国後、シングルマザーとして子育てをしながら公認会計士資格を取得。平成26年に森井会計事務所を開設し、税務申告業務及びコンサル業務を行なっている。