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控訴審の要件とは

【PJ 2005年09月08日】− 控訴審とは、控訴を提起した控訴人は、第一審判決の一部に自分にとって有利な部分があれば、これを確保した上で、控訴を提起することができるとされている。仮に控訴がうまくいかなくても、控訴棄却以上の不利益を受けることはない。ただし、これでは相手方である被控訴人にとって不公平なので、被控訴人は第一審判決が、自己にも不利益であるため控訴できたにもかかわらず、控訴しなかったため、控訴権を失った後でも控訴人の控訴に便乗して、不服申し立てをすることが認められている。これを、附帯控訴という。

附帯控訴とは
 附帯控訴は、控訴が取り下げられたり、却下されたりして、便乗されるべき本体の控訴がなくなった時は、それ自体が控訴の要件を備えている場合を除き、効力を失う。

控訴審の審理の進行について
 第一審で集めた資料を前提として、その上に控訴審で集めた資料を積み重ねて判断するという続審制と呼ばれる方法が用いられている。その結果、控訴審の口頭弁論は、第一審のそれの継続としてみられることになり、当事者は控訴審で第一審における資料を提出するとともに、新しい資料を提出することができる。

審理の結果
 控訴裁判所が、控訴がその要件を欠き不適法であるとの結論に達したときは、控訴却下の判決をする。また、控訴裁判所が、第一審判決を支持するときは、控訴棄却の判決をする。これに対し、控訴裁判所が、第一審判決の判断を不当と考えるとき、さらには、第一審の訴訟手続きに法令違反があって、これを控訴審の審判の前提にすることができないときには、第一審判決を取り消すことになる。

 この場合、第一審判決がなくなるので、それに代わる判決をすることになるが、第一審が却下であるときは、第一審において十分な本案審理が行われている場合を除き、これを行われるために、事件を第一審に指し戻すことになる。その他、適当と認める場合にも、第一審に差し戻すことができるし、管轄権のある裁判所に移送する場合もある。

 差し戻し後の第一審裁判所は、第一審判決の取り消しの理由とされた控訴裁判所の判断に拘束される。そうでなければ、第一審判決が同じ意見に固執して、事件がいつまでたっても解決されない恐れがあるからである。

控訴審における審議を満たす要件は、新事実提出
 控訴審の要件を満たし、控訴審を進行させるには、控訴人が新しい事実を提出しなければ、即刻、棄却される場合もあるようである。控訴審における新事実提出は、控訴人にとって、有利な方向に導かれる突破口になるかもしれない。【了】
※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 新納 直子【 兵庫県 】
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