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10月、2度目の離婚を明かした俳優のいしだ壱成さん。2度目の離婚理由は明らかになっていないが、いしださんは10月16日深夜放送のテレビ番組「なかい君の学スイッチ」(TBS系)にて、1度目の離婚理由について語っていた。

番組内で、いしださんは「朝起きたら、目の前にお水を置いてないといけない」「水を飲み干したら白湯を出す」「シャワーを浴びている間にバスタオルとその日に着たい服を定位置にセットしておく」などのルールを作り、元妻に要求していたという。さらには、慰謝料や養育費は一切支払わないものの、面会交流はしない条件で離婚したことも明かした。

ネット上では、いしださんが作った「ルール」について、妻に対する「モラハラではないか」という批判の声も多数あがっている。いしださんが妻に課していたルールも「モラハラ」に該当するのか。また、「慰謝料や養育費を支払わないかわりに面会交流はしない」という条件に問題はないのだろうか。山本明生弁護士に聞いた。

モラハラとは?

「一般的に、モラハラ(モラルハラスメント)とは、モラル(倫理観や道徳意識)による精神的暴力や嫌がらせを意味し、身体的な暴力ではなく、暴言や無視といった態度によって相手に精神的なダメージを与える行為を指します」

暴言は幅広いが、裁判ではどのように判断されるのだろうか。

「民法では、『モラハラ』があれば離婚できるという規定はありません。また裁判上、どのような言動があれば『モラハラ』と認定されるのかについて、明確な基準もありません。

モラハラが離婚裁判の中で争われるケースでも、モラハラがあるという理由だけでは、離婚は認められないでしょう。離婚原因の1つである『婚姻を継続し難い重大な事由』(民法770条1項5号)があるかどうかの判断の際に『モラハラ』の存在や程度が考慮され、婚姻関係が破綻しているかどうかが判断されることになります。

いしださんが夫婦で納得の上で決めたというのであれば、そのルールは『モラハラ』には該当しないといえるでしょう。しかし、一方的にルールを決め、それを守らないと暴言を吐いたり無視をしたりして精神的な圧力をかけるような態度をとっていたならば『モラハラ』に該当する可能性も出てくると思われます」

なお、離婚後は「養育費を支払わず、面会交流もしない」とのルールには、問題はないのだろうか。

「離婚条件に関して、夫婦が納得した上で決めたのであれば、法的に問題があるとまではいえないと思われます。しかし本来は、養育費の支払いは子の福祉のために行われるべきものです。そして、養育費と面会交流とは別物であり、養育費を払うから面会交流できるという関係ではありません。面会交流に関しては、子の福祉を最大限に重視して決定すべきであると思います」

(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
山本 明生(やまもと・あきお)弁護士
大阪弁護士会所属。交通事故被害(死亡事故、重度後遺障害案件を含む)、相続、離婚など個人をとりまく身近なトラブルを多く扱っている。「話しやすく、分かりやすい弁護士であるべき」との信念に基づき日々活動している。
事務所名:山本・竹川法律事務所
事務所URL:http://www.ytlo-jiko.jp/