関連画像

写真拡大

「メーターが回りっぱなしになっていますが、漏水ではありませんか?」。都内のアパートに住む会社員Tさんは、ある日、検診業者からこんな通知を受け取ったという。

通知には、これまで月6000円程度だった水道代が、今月は約4倍の2万5000円になっていたことが記されていた。どうやら漏水の可能性が高そうだ。Tさんは大家と相談して、専門業者に調査・修理を依頼するつもりだという。

しかし、ここでふと疑問が頭をもたげてきた。「自分は何も悪くないのに、修理費用を払わなきゃいけないんだろうか。そもそも、使っていないのだから水道代だって払う必要がないのでは…」

弁護士ドットコムの法律相談コーナーには、漏水トラブルにあった人たちから同様の質問が数多く寄せられている。修理費用などは誰が持つべきなのだろうか。高橋 辰三弁護士に聞いた。

●個人宅なら水道局に漏水申請すれば、水道代が減額される可能性も

戸建てに住んでいて、水道設備が壊れて漏水した場合、自治体の責任になるのか。

「老朽化等による不可抗力による漏水が発生したことを前提にご説明いたします。結論としては、自治体が責任を負う範囲は、漏水が起きた箇所によって異なりますし、自治体によっても異なります。

まず、上水道設備の仕組みについてですが、水は、家の前の道路(公道)の下に通っている配水管を通り、給水管、止水栓、水道メーター、給水用具等の給水装置を通って、各戸にいきわたるようになっています」

漏水した場合の修理代金は、どうなるのか。

「配水管の修理代金については、所有者が責任を負うのが原則です。公道の下を通っている配水管には自治体の所有権が及びますので、その部分からの漏水の責任は自治体が負うことになります。

他方、配水管から分岐した給水装置については、各戸の所有者の所有権が及びます。そのため、給水装置の破損による漏水については、原則的には、各戸の所有者が責任を負い、修理費用を負担することになるのが原則です。ただし、自治体によっては異なる定めをしている場合もあるようです。賃貸物件の場合には、賃借人が故意または過失で壊した場合でなければ修理代金は大家が負担します」

水道代金は請求された額を満額支払う必要があるのか。

「水道代金については、自治体の水道局に漏水減額申請をして減額がされることがありますので、自治体に問い合わせましょう」

●マンションの場合、持ち家か賃貸かで責任の所在が変わる

マンションに住んでいた場合はどうなるのか。

「マンションには、専有部分と共用部分があります。専有部分とは、マンションの一室を所有する区分所有者が専有する部分をいいます。共用部分とは、屋上やエレベーターホール等、専有部分を除く部分であってマンションの各部屋の所有者が共同で所有する部分をいいます。

先に述べたとおり、漏水が起こった箇所の所有者が責任を負うのが原則です。そのため、専有部分における漏水については、各部屋の所有者が責任を負い、共用部分(本管から各住戸メーターを含む部分)における漏水については、マンションの区分所有者全員で構成するマンション管理組合が責任を負うことになります」

賃貸マンションの場合はどうなるのか。

「賃貸物件で漏水が起こった場合、賃貸人が賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務(民法606条)に基づき賃貸人が修理費用を負担するのが原則ですが、契約内容や漏水の原因によりますので、賃貸借契約書を確認してみましょう」

このような漏水トラブルにあった場合に、どんなことに注意すればいいのか。

「責任の所在は発生箇所や漏水の原因によって異なりますから、漏水が見つかった場合、直ちに自治体や管理組合、管理会社に問い合わせ、発生箇所を特定することが必要です。個人宅の場合には、先に述べたとおり自治体が修理費用や水道料金を一部負担するケースもありますので、検討してみてください。

また、集合住宅の場合には、管理組合または賃貸人が賠償責任保険等の保険に入っているケースが多いと思いますので、保険による対応が可能なのかを確認すべきといえます」

(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
高橋 辰三(たかはし・たつぞう)弁護士
東京都世田谷区において、町医者のような法律事務所を目指し2010年にアジアンタム法律事務所を開所し、民事事件、家事事件、刑事事件などを取り扱っている。弁護士会や地域ボランティア団体などでの公益活動に携わりながら、気ままに仕事をしている。
事務所名:アジアンタム法律事務所
事務所URL:http://www.adiantum.jp/