ブームの「散骨」も法律的にはグレーゾーンだった!?

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大自然に「還りたい人」が増えている

 自分が死んだ後、あの重苦しいお墓に入るのがどうしても嫌! と考える人が増えているようです。とくにおひとりさまや、子どものいない夫婦など、誰もお墓を守る人もいない状態になることが分かっていれば、なおさらのことでしょう。そこで注目されているのが、自分の灰をどこかの大自然に還してもらう「散骨」です。

 最後にパッとまいてもらえば、それで終わり。なんて、しがらみもなくてとても魅力的に思えますよね。でも、散骨にはいろいろと注意点があり、法律も複雑に絡んでくるので、しっかりと調べ、信頼できる人(業者)に頼むのがいいようです。

 なぜなら、日本の法律には「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と明記されているからです。昭和23年にできた法律のため、時代に則していないとの声があるものの、違反すれば処罰されます。

個人で散骨するのが難しいワケ

一方、時代に則した考え方をすべきとの意見も多数あり、1991年には「NPO法人 葬送の自由をすすめる会」がおこなった第1回自然葬に対し、

〜法務省は「葬送の一つとして節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪には当たらない」、厚生省(当時)は「墓埋法はもともと土葬を問題にしていて、遺灰を海や山にまくといった葬法は想定しておらず、対象外である。だからこの法律は自然葬を禁ずる規定ではない」と、それぞれ新聞の取材に対して同会の考えを追認する見解を明らかにした。〜(※)

 つまり、骨をしっかり粉状にして遺骨を判断できないくらいまで粉状にする、他人の迷惑がかからない場所を選ぶなどの最低限のマナーを守り、他人から苦情がこないやり方を選ぶことで、グレーゾーンながら黙認されるようになったのです。

 とはいえ、散骨を個人で行うのはかなり手間がかかります。やはり、それなりにノウハウを持った専門業者に相談し、しっかりとガイドしてくれるところにお願いするのがよいでしょう。とくに海に散骨するケースでは船のチャーターも必要になりますので、費用や手順などは納得いくまで話し合ってください。

※同会のHPより引用