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曜日固定のバイトで違う曜日の勤務を命じられたーー。そんな経験をしたことはありませんか。

弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも、決まった曜日以外にもシフトをいれられてしまう場合もあるという相談が寄せられました。

曜日固定でアルバイトをしていた場合でも、アルバイト先から頼まれたら別の曜日にも働く義務はあるのでしょうか。八木大和弁護士に聞きました。

●使用者と労働者で個別の合意なく、勤務日を変更することはできない

曜日固定でアルバイトを始めた場合、使用者と労働者の間には、決められた曜日だけ労働するという契約が成立しています。したがって、原則として、決められた曜日以外は休日であり、働く義務はありません。ですので、決められた曜日以外に出勤する場合は、使用者と労働者の間で個別の合意が必要となります。個別の合意なく、勤務日を変更することはできません。

●休日に休む理由を使用者に申告する必要はない

もっとも、労働契約の際や就業規則において、「使用者は、業務の繁忙状況に応じて労働者の休日を変更することができる」などの取り決めがなされている場合には、勤務日の変更は許されることになります。

しかし、その場合でも無制限に変更できるわけではなく、使用者側の業務上の必要性や代替要員確保の困難など、勤務日を変更しなければ対処できない合理的な理由が求められます。勤務日が変更された場合、事前又は事後的に、本来の休日と近い日に代わりとなる休日を定める必要があります。

また勤務日の曜日が決まっている場合、それ以外の曜日は休日ですが、その休日に休む理由を使用者に申告する必要はありません。休日は、労働義務がそもそも課せられておらず、休みに何をしても労働者の自由であり、それを使用者に申告する義務はありません。

(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
八木 大和(やぎ・ひろかず)弁護士
大学卒業後、4年半、企業に就職。その後、受験勉強をしながら様々な仕事、アルバイトを経験。その中で労働者の権利が守られていないことを実感。現在は、一般民事のほか、過労死、過労自殺、解雇、雇止め、残業代請求等の労働事件を手掛けている。
事務所名:福岡第一法律事務所
事務所URL:http://www.f-daiichi.jp