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「誰を好きになっても あたしの自由でしょ!!」「純粋な恋をジャマする淫行条例、反対」。女性向けファッション誌『Popteen』のモデルとして活動している「れいぽよ」こと、土屋怜菜さん(17)が4月21日、バラエティ番組「NEWSな2人」(TBS系列)に出演して、このように訴えた。

現役高校生モデルの土屋さんによると、過去に、成人した人を好きになったことがあった。相手も、彼女の気持ちに気付いていたが、「手を出したら犯罪になるんじゃないか」と言われたという。

東京の青少年保護育成条例では、「青少年(18歳未満)とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならない」とされている。土屋さんは、この条例によって「純愛が終わった」と主張した。

慶應義塾大学特任准教授の若新雄純さんは番組で「(女子生徒の)親が承諾していれば、大丈夫」と話していた。18歳未満の女子高生が、成人男性と交際し、性的関係をもつことは法的に可能なのだろうか。寺林智栄弁護士に聞いた。

●婚約や真摯な交際関係であれば「淫行」にあたらない

「18歳未満の女子高生でも、成人男性と交際することは法的に可能です」

寺林弁護士はこのように述べる。どうしてそう言えるのだろうか。

「なぜなら、青少年保護育成条例で禁止されるのは『みだらな』性交または性交類似行為、すなわち『淫行』だからです。

したがって、婚約中だったり、それに準ずるような真摯な交際関係であれば、青少年保護育成条例違反に該当する『淫行』にあたるとは考えられないからです」

番組では、若新さんが「親が承諾していれば、大丈夫」とコメントしていたが・・・。

「女子生徒の親が承諾しているということは、婚約中またはそれに準ずる真摯な交際関係にあたることを示す事情の1つと言えるでしょう。

ただ、13歳未満の児童に対するわいせつ行為や姦淫行為には、法律上、本人の同意があっても、そして暴行脅迫がなくても、強制わいせつ罪や強姦罪が成立します。

この点から考えると、あまりに若年の女子と成人男性との交際に性的関係が伴う場合には、真摯な交際関係にあるかどうかは厳しく判断されることになるのではないかと思います」

(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)を経て、2014年10月開業。刑事事件、離婚事件、不当請求事件などを得意としています。
事務所名:ともえ法律事務所
事務所URL:http://www.tomoelaw323.com/