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ネット通販のカタイ話

【PJ 2005年07月20日】− 続発する消費者のインターネットトラブルに対して、法整備の動きが進んでいる。先日は事実上野放しだったインターネット上の病院の広告に関して、厚生労働省がガイドラインを作る方針を決めた。また、法政審議会の国際私法部会は、国際間取引についてのルールを1世紀ぶりに全面改正する要綱案をまとめた。これは対象外だった国際間取引でも消費者が国内法の保護を受けられるようにする、というものだ。

 では、最も身近なインターネット通販はどうなっているのだろうか。買い物時、多くの人は「特定商取引法に基づく表示」というものを見た事があるだろう。これは通信販売を行う事業者が、広告(サイト)のなかに価格・送料や支払い方法、事業者情報などの各項目を表示しなければならない、と義務付けられているためだ。手軽に店舗を開設できるインターネットだが、何かを売って営利を得れば、個人でも立派な「事業者」。省略できる場合もあるが、たまに見かける「プライバシー保護のため住所氏名は注文をしてくれた人にお知らせします」などというのは厳密には違法だ。

 この特定商取引法は、指定商品(権利、義務含む)制をとっている。法律に出てくる言葉というのは、出来た時代を反映して「古い」のが常ではあるが、これも現在の視点でながめるとずいぶんおかしなものがある。番号13「ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計」や、24「超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置」、17「映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。)」などは現在も花形商品であるとはいいがたい。インターネットの普及にあわせて特商法の改正は順次行われてきた。しかし指定商品について言えば、追加は行われてるものの大幅な見直しには至っていない。

 パソコンや携帯での通販が一般的になった今では、たとえ指定商品を扱わず、法律の対象外でも、きちんとした表示をしない店は減ってきている。あるのとないのとでは、消費者の側も信頼度に差をつけるだろう。ただ、法律の隙をつくトラブルは後を絶たない。広い意味では迷惑メールなどの「広告」もそのひとつだ。これも特定商取引法のしばりを受けてはいるが、業者とのいたちごっこが続いている。話は違うが、裁判員制度もスタートしようという現在では、今後一般消費者もある程度の法律知識に興味をもっていく必要があるだろう。

 なお、通信販売でもクーリング・オフができると思っている人は意外に多いが、これは間違い。法律では「返品特約の有無を表示すること」となっていて、これは消費者都合の返品が「できるか、できないか」表示すればいいということ。できない、と書かれていれば返品はできないので注意したい。【了】

※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 杜 淘子【 東京都 】
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