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国民生活センターは3月30日、インターネットを通じて電子的に取引される「仮想通貨」について、知人からの勧誘やセミナーでの勧誘による購入などに関するトラブルが増加しているとして注意を喚起した。

全国消費生活情報ネットワークシステム「PIO-NET」によると、仮想通貨に関する相談は、2014年度は194件だったところ、2016年度は634件と急増しているという。

相談があった事例として、「知人から『5倍以上の価値になる』と誘われ仮想通貨を購入したが、約束通りにお金が戻ってこない」「知人から『半年で価格が3倍になり、販売元が全て買い取る』と言われて仮想通貨を購入したが、言われたとおりに買い取ってもらえない」「セミナーに参加し、『1日1%の配当がつく』」と言われて仮想通貨を預けたが、説明通りに出金できない」といったことが紹介されている。

同センターは、2017年4月に施行される改正資金決済法では、仮想通貨に関する新たな規制が設けられ、国内で資金決済法上の仮想通貨と法定通貨との交換サービスを行うには仮想通貨交換業の登録が必要となることから、仮想通貨の購入等の勧誘を受けた場合は、契約先が仮想通貨交換業者の登録があるかどうかを確認することを勧めている。

また、仮想通貨の内容に関する説明を受け、仮想通貨の仕組みや取引に伴うリスクなどが理解できなければ契約しないよう呼びかけている。