コンビニエンスストアに於ける恵方巻きなどの季節商品に課せられたノルマや、風邪などで欠勤する場合の代わりを見つけられなかったアルバイトに対して下されたペナルティなどがSNS等で拡散され話題となっています。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、ブラックバイト企業に認定されないために最低限知っておくべき法律や犯しがちなミスを紹介しています。

「ブラックバイト」と呼ばれないために

学生アルバイトとのトラブルの中には、賃金に関するものが多くあります。ブラックバイトと呼ばれないようにするためにも、不要な賃金トラブルは避けるべきです。そこで今回は、賃金に関する注意ポイントを挙げていきます。

最低賃金法」という法律があります。この法律によって、各都道府県ごとに最低賃金が決められています。当然、学生アルバイトであっても、この金額以上の時給を支払う必要があります。ちなみに、全国で最も高いのが、東京の時給932円。最も低いのが、宮崎・沖縄の714円。

この金額は、毎年10月に改定されます。ですから、10月になったら必ず、御社所在地の最低賃金をご確認いただき、それを下回ることのないようにして下さい。最低賃金を下回る場合、労働基準監督署から是正の指導が行われます。罰則も設けられています。

また、よく塾講師のアルバイトなどにみられるのが、賃金の未払い。授業時間分の賃金を支払うのは当然です。さすがに、これはちゃんと支払っているでしょう。しかし、テキストの作成や試験の採点、生徒・保護者との面談時間なども、賃金を支払わなければいけません。この時間の賃金を支払わないのは、賃金の未払いであり、違法行為です。

さらに、どのような職種にもみられるのが、ミーティングや引き継ぎ時間の賃金未払い。これらの時間も、立派な労働時間です。当然、賃金を支払わなければなりません。

払うものをきちんと支払っていなければ、最低賃金に不足する分や未払い賃金を、アルバイトから請求される可能性があります。最近は、アルバイトでも外部の労働組合(ユニオン)に加入して、団体交渉を求めてくる場合もあります。問題が大きくなって、マスコミに取り上げられた例もあります。

SNSで一気に拡散する場合もあります。一瞬にして、「ブラックバイト」のレッテルを貼られてしまいます。一度貼られたレッテルは、そう簡単には剥がせません。学生アルバイトを甘くみてはいけませんョ!

以上を踏まえて、あらためて考えてみてください。

「ブラックバイト」と呼ばれないために どうしますか?

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『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』

飯田 弘和

就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

出典元:まぐまぐニュース!