離婚後に元夫と長男の面会を妨害 元妻と再婚相手に損害賠償命令 2017年1月24日 12時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 離婚後に長男との面会を妨害されたとし、男性が元妻と再婚相手を訴えた訴訟 熊本地裁が再婚相手にも元妻と連帯し30万円支払うよう命じていたと分かった 原告代理人によると、再婚相手にも賠償責任を認めるのは異例という 提供社の都合により、削除されました。概要のみ掲載しております。