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事件の警察調書が無かったら

【PJ 2005年06月19日】− みなさん、ちょっと想像してみてください。例えば、事件での警察の取り調べ・捜査がもの足りず、作成されるべき調書がきちっと作成されていなかったら・・・。

 私が起こしている警察の初動捜査のミスを訴える民事訴訟では、事件が発生した時に、警察が作成すべき調書が一部欠損していたことがわかっています。その調書とは、私の父、故・渡辺省三の死体を、警察が見分したことにより、事件性がなしと判断したことを証明する「死体見分調書」です。

 その民事訴訟は、02年7月から、神戸地方裁判所で13回の口頭弁論を経て、今年4月27日、神戸地裁で第一審の判決が下されました。口頭弁論の過程で、警察官が作成すべき、故渡辺省三の転落死の「死体見分調書」が、作成されていない事実が明らかになりました。

 警察官は死体取扱規則によって、死体について「死体見分調書」または、「検視調書」の作成が義務付けられているにもかかわらずです。これら両調書とも、存在しないということは、どういうことなのでしょうか。私は、捜査ミスの一端ではないかと考えます。

 今後、大阪高裁の第2審で、この点についても訴え出ようと考えています。【了】

※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 渡辺 直子【 兵庫県 】
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