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一般市民の「自然死体」、警察はどう対応するのか

【PJ 2005年06月18日】− 警察官が、市民の通報により死体を発見することは多々あることである。警察の死体についての概念は、大まかに「自然死体」と「異状死体」という2つであることをこれまでお知らせした。今回は、警察が市民の「自然死体」を発見したときに、どのように対処するのかをお知らせしよう。

警察が「自然死体」を発見した時
 警察官が自然死体を発見した場合、警察官はその死体について、死因の調査、身元の照会、遺族への引き渡し、市区町長村への報告など、行政上の手続きをしなければならないとされている。そして、警察官はすみやかに、その死体の所在地を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。市民の自然死体とは例えば、市民の自宅で同居の市民が病死したような場合である。

警察官から報告を受けた警察署長の対応
 警察官から死体発見の報告を受けた警察署長はまず、その事実を警察本部長に報告しなければならない。その死体が犯罪に起因するものではないことが明らかである場合には、その死体を見分するとともに、死因、身元、その他の調査を行い、死体見分調書を自らが作成するか、所属警察官に行わせなければならない。

「死体見分調書」は、犯罪性のない自然死体であることを証明するもの
 警察官は死体見分調書作成で、その死体を犯罪性のない自然死体として認定する。市民はその証明のもと、その死体をだびに付すため、市町村長への埋葬許可書を要請する運びとなる。その調書は死因に犯罪性がなかったことを裏付けている。私たち市民は調書の意味合いを理解することにより、警察が市民生活を守ってくれていることを実感できるのだ。【了】

※この記事は、PJ個人の文責によるもので、法人としてのライブドアの見解・意向を示すものではありません。また、PJはライブドアのニュース部門、ライブドア・ニュースとは無関係です。

パブリック・ジャーナリスト 新納 直子【 兵庫県 】
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