損をしないために!知っておくべき「退職日」のタイミングとは!?

写真拡大

会社を辞めることを決意したとき、注意したいのは「退職日をいつにするか」ということ。

なぜなら、会社の社会保険に入っている場合、退職日を月の途中にするか月末にするかで、その後の健康保険料・年金保険料や失業保険の有無が変わってくることがあるからです。

­

退職後すぐに転職する場合は気にするほどではありませんが、しばらく無職、または専業主婦(主夫)でいる場合は注意が必要です。

ここでは、社会保険制度から見た「退職日はいつがいいか」についてご説明します。
その1:「健康保険」編
会社を退職した後は、「1.会社の健康保険の任意継続被保険者になる」「2.国民健康保険に入る」「3.会社員の家族の健康保険に入る(本人の収入制限あり)」の3通りの選択肢があります。

3の場合は追加の自己負担がないので問題ありませんが、1,2の場合は退職日によって健康保険料が変わってきます。

­

適用される健康保険の認定日は毎月末日です。これは、営業日・非営業日に関係なく、カレンダー上の末日となります。つまり、月末にどの健康保険に入っているかで健康保険料が決まります。

会社の健康保険は退職日まで有効なため、新しい健康保険への加入日は退職日の翌日です。

会社の健康保険の保険料は労使折半ですが、退職後は自己負担となるため、任意継続保険料も国民健康保険料も、ほとんどの人は今までよりも高くなります。

­

例えば、1月30日が退職日の場合、新しい健康保険への加入日は1月31日となり、1月分の保険料から今までよりも高い保険料を払わなければなりません。

一方、1月31日が退職日の場合は、新しい健康保険への加入日は2月1日となり、今までよりも高い保険料を払うのは2月分の保険料からです。

­

健康保険料の点では、会社員の家族の被扶養者になれる人以外は「退職日は月の末日か、末日をまたぐこと」がベストタイミングとなります。
その2:「厚生・国民年金保険」編
会社を退職した後は、「1.国民年金に加入(第1号被保険者)」または「2.配偶者の厚生年金の被扶養配偶者となる(第3号被保険者。本人の収入制限あり)」の二者選択となります。

国民年金第1号被保険者の年金保険料は月15590円(2015年度の場合)、2の厚生年金加入者の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)の場合自己負担はゼロです。

­

健康保険と同様、適用される年金の認定日は毎月末日で、営業日・非営業日は関係ありません。

今の会社の厚生年金は退職日まで有効なため、退職日の翌日から新年金が適用となります。

例えば、退職日が1月30日の場合、国民年金への加入日は1月31日となり、1月分から国民年金保険料(1のケースでは月15590円、2のケースでは0円)を払います。

退職日が1月31日の場合は、国民年金への加入日は2月1日となり、1月分は厚生年金保険料、2月分から国民年金保険料(1のケースでは月15590円、2のケースでは0円)を払うことになります。

­

短期的には、1のケースで今の厚生年金保険料が国民年金保険料よりも高い人と、2のケースの人は、「月の末日付け退職や末日をまたぐ退職は避ける方がいい」ように見えます。

しかし、長期的に見ると、将来もらう年金額が減ることになるため、一概に「月の末日付け退職や末日をまたぐ退職は避ける方がいい」とはいえません。

一方、1のケースで今の厚生年金保険料が国民年金保険料よりも低い人は、「退職日は月の末日か、末日をまたぐこと」がベストタイミングとなります。
その3:「雇用保険」編
失業保険をもらうための条件は、離職日以前の2年間で雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上あることです。