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W不倫をした末に、相手の子を妊娠してしまった。「自分も悪く、妊娠したことも相手のせいだけではないと分かっています」という女性が、弁護士ドットコムの法律相談に悩みを投稿しました。女性は「あまりにも相手の不誠実な態度に腹が立ちます」と言います。

妊娠は「ケンカをしてちょうど別れるところに発覚しました」。でも「相手に妊娠したことを伝えましたが、『お元気で、達者でな』と言われ、音信不通となりました」。女性は1年前から、夫と別居しています。不倫したこと、妊娠したことも夫は知っており、離婚して産みたいと考えています。

女性自身にも非があるとはいえ、あまりにも無責任な態度にショックを受け、「相手(男性)に対して、法的に何かできることがあれば教えていただきたいです」と質問しています。どのような対応ができるのでしょうか。木下貴子弁護士に聞きました。

 ●不倫相手に請求できるのは慰謝料と養育費

不倫相手に対して、請求できる可能性があるのは、養育費と慰謝料です。このうち、養育費は、生まれた子が夫と婚姻中に懐胎した子であることから、不倫相手との間に親子関係が認められず、当然には請求できません。

そのため、不倫相手に認知をしてもらう必要があります。ご相談者は1年前から夫と別居しているということです。判例によると、「夫と性行為がなかったことが」「外観上明白な場合」と言えるようであれば、相手方(男性)に対し、認知の請求をすることができるとされています。

しかし、一般的には、夫の関与がない調停の扱いに家庭裁判所は慎重です。

まずはご相談者が、夫と生まれた子の間に親子関係が存在しないことを確認する調停を行い、その結果、夫の子ではないと判断された場合に、不倫相手に認知を求めることができます。調停で認知の合意が出来ない場合には、裁判による認知請求(強制認知)を求めることになります。認知により親子関係が認められれば、養育費の請求ができます。

慰謝料については、「主として男性の詐言を信じ」るなど男性側に不貞行為の責任が主にあり、違法性が著しく大きいと評価できる場合には、認められた判例もあります。

しかし、ご相談者と相手男性との不倫は、男性の妻に対する共同不法行為ですから、ご相談者は、不倫相手の妻からの慰謝料を請求される可能性も覚悟しておくべきでしょう。今回はダブル不倫ということですから、仮に、ご相談者の慰謝料請求が認められても、金額は、独身女性の場合に比較して相当低くなる可能性があります。請求するべきか否か、よく考えた方が良いでしょう。



【取材協力弁護士】
木下 貴子(きのした・たかこ)弁護士
離婚・親権・養育費の分野で800件以上の案件扱う。不貞行為による慰謝料請求分野での相談も多い。「離婚後の親子関係の援助について」「養育費」をテーマに講演。離婚調停での「話し方」アドバイスブックはこれまでに276人以上が利用している。
事務所名:多治見ききょう法律事務所
事務所URL:http://tajimi-law.com