弁護士・柳原桑子先生が堅実女子の悩みに答える本連載。今回の相談者は、妻子がいる人との恋愛に悩む、友里子さん(39歳・派遣社員)。

「10年間付き合っている彼には妻子がいます。最初に会った時から“この人しかいない”と思っていました。でも、妻のみならず高校生、中学生2人の3姉妹がいるんですよね。私は結婚して専業主婦になって、幸せな家庭を築くのが夢だと彼にはずっと言っています。別れようとしたこともあるのですが、やはり彼とは趣味も共通しているし、感性が合うから、他の男性には興味が行きません。

彼もそんな私を愛してくれて、結局10年間も付き合っています。毎週のように会っているのですが、私が結婚したいと言うと、“妻とは離婚の交渉中”と言われています。私も39歳になり、そろそろ本気で結婚したいと思います。だって、交際していたときに、3歳だった女の子が中学生になっているんですよ。私の10年間っていったい何なの!? って感じです。

あまりに彼が結婚の話を具体的にしてこないから、先週末、彼の家にコッソリ行きました。電車とバスを乗り継がないと行けない千葉県内の住宅地で、藁にもすがる思いで行ったんですよ。すると、離婚交渉中どころか、超家族円満でした。娘は反抗期とか言っていたのに、友達を読んで庭でバーベキューとかしているんですよ! 私は10年間、ずっと彼を信じて待っていたのに、信じられません。私は彼に慰謝料を請求できますか?」

弁護士、柳原桑子先生のアンサーは次のページへ!

交際の初めからか途中からでも、交際相手に配偶者がいるとわかりながら交際を継続した場合、原則として、交際相手に慰謝料請求はできません。というのは、相互に法的に保護されない交際であることを承知の上で、交際していたものと解されるからです。

ただ一方が、客観的に見て、あまりに悪質であると評価された場合には、他方から交際相手に対して、慰謝料請求が認められる場合があります。

悪質性の割合が高いかどうかについては、様々な事情を勘案して判断されるので、ご質問に挙がっている事情だけでは、判断できません。そして、あくまで例外的に認められる場合があるというだけであるため、私はこんなに傷ついたのだからできるに違いないと安易に考えるべきではないと考えます。それよりもむしろ交際相手の配偶者から、慰謝料請求される可能性の方が、現実的な問題であるために心しておいた方がよいでしょう。

どれだけ約束しても、不倫は法的に保護されない関係。



■賢人のまとめ
既婚者との恋愛は、法的に保護されない関係ということを、きちんと知っておいた方がいいかもしれません。

■プロフィール

法律の賢人 柳原桑子

第二東京弁護士会所属 柳原法律事務所代表。弁護士。

東京都生まれ、明治大学法学部卒業。「思い切って相談してよかった」とトラブルに悩む人の多くから信頼を得ている。離婚問題、相続問題などを手がける。『スッキリ解決 後悔しない 離婚手続がよくわかる本』(池田書店)など著書多数。

柳原法律事務所http://www.yanagihara-law.com/