馬英九総統、「沖ノ鳥は『岩』」 近海で操業の台湾漁船保護強化を指示

馬総統は政府の立場として、国連海洋法条約の第121条を根拠に「沖ノ鳥は島ではなく岩だ」と断言。「人が居住して経済活動をするのに適さない」、日本は同海域周辺200カイリ内の排他的経済水域を主張できないなどと述べ、「わが国は漁業関係者が公海上で操業する自由を守る」と語気を強めた。
また、日本が沖ノ鳥を「島」だと主張していることについて「認めない」と不快感を示し、公海上で台湾の漁船を拿捕し担保金を引き出す行為は、同条約が定める操業の自由を侵害するとした。
一方、行政院(内閣)と外交部などに対して「沖ノ鳥礁」と呼称し、厳正な立場で日本側と粘り強く交渉するよう求めた。
(謝佳珍/編集:齊藤啓介)
