治療ではなくても医療は医療

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厚生労働省は、「美容医療」の誤った情報提供によって消費者トラブルが多発していることを受け、美容医療を実施している医療機関のウェブサイトを広告と同様、規制対象とする検討会を2016年月下旬にも設置すると発表した。今秋をめどに具体的な規制策を策定していくという。

美容医療とは、治療目的ではない脱毛や脂肪吸引、二重まぶた手術といった「美容を目的とした医療サービス」を指す。厚労省が2月に発表した「地方公共団体における医療広告等に関する相談苦情件数」では、2011年以降、美容医療だけでも毎年約2000件以上の苦情が寄せられており、苦情をもとにおこなった行政指導も200件以上となっている。

苦情の内容は、広告やサイト上の宣伝で「絶対安全な手術を提供しています」「100%の安全性」といった客観的事実ではない誇大表示をしている、「ただいまキャンペーンを実施中」「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」などと費用が低額であるかのように誤認させ、実際には高額の請求をおこなう、「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」「当院は県内一の医師数を誇ります」など、他の医療機関よりも優れていると主張している、「芸能プロダクションと提携しています」「著名人も○○医師を推薦しています」と確認できない優位性をうたう、などが挙げられている。

なお、2012年から厚労省が作成した「医療機関ホームページガイドライン」が公開されており、サイト表示で注意すべき表記などが確認できる。

(Aging Style)