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なお、新制度の生命保険料控除額は、2012年1月1日以降の新規契約の保険だけでなく、2011年12月31日以前の契約の保険でも、2012年1月1日以降に、契約の更新、転換、特約の中途付加などをした場合にも適用になります。

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一方、2011年12月31日以前の契約の生命保険料や個人年金保険料しか払っていない場合は、旧制度での生命保険料控除の金額がそのまま適用されます(各5万円、最大10万円)。また、新旧両方の契約の保険料を払っていても、旧生命保険料や旧個人年金保険料だけで旧制度の最大控除額(各5万円)に達してしまう場合は、旧生命保険料や旧個人年金保険料だけを申請して有利な旧制度での控除額を使うことができます。ただし、その場合でも、3種類の控除を合わせた最大控除額は12万円です。

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以上のように、「生命保険料控除」には、(一般)生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3種類があります。さらに、「個人年金保険料控除」については、(一般)生命保険料控除対象保険の中でも、厳しい条件をクリアしたものだけが個人年金保険料控除の対象となります。

自分が払っている保険のうち、どの保険がどの控除の対象になるかについては、保険会社から送られてくる控除証明書に書いてあるので、保険会社が用意した控除証明書にしたがって、年末調整や確定申告をしましょう!

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<プロフィール>

おおいみほ

ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士

銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。

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