子どもに手がかからなくなるまでの保育費用が目的ですから、掛け捨ての保険でかまいません。

●ケース4:手がかかる小さな子どもがいる会社員の夫と専業主婦(あるいはパート勤務の妻)の家庭の場合

一番大変なのは、このケースです。妻が小さな子どもの世話をしているため、妻が亡くなったり、病気やケガで入院したりした場合、子どもの世話の手配をしなくてはなりません。

いざというときに子どもの世話をしてくれる両親などがいる場合は問題ありませんが、誰にも頼ることができない場合は、子どもを延長保育が可能な保育園に入れたり、学童保育に入れたり、学童保育時間後の子守りを頼んだりする必要があり、大変です。

また、「保育サービスを手配できなかった」「時間短縮勤務ができなかった」などの理由で父親が退職することになったり、時間短縮勤務が可能な会社に転職したりすることがあります。そして収入が大幅ダウンし、生活苦に陥るケースが少なくありません。

ですので、父親が何とかして現在の勤務を続けられるようにすることが重要です。

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妻が自宅治療の場合は夫が介護休暇や介護休業(最長93日)を取ることが可能ですが、入院の場合は基本的には介護休暇や介護休業の対象外です。

医療費は高額療養費制度でカバーできても、妻が入院中に子どもの世話にかかる費用はカバーできません。

子どもの世話にかかる費用を貯金でカバーできない場合は、「医療保険」に入っておくとよいでしょう。保障金額の目安は子どもの保育費用です!

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万が一、妻が亡くなった場合、子どもが18歳になる年度末まで「遺族基礎年金」が夫に支給されます。これは専業主婦であっても、パート勤務の主婦であっても同じです。なので、妻が死亡したときはケース3と同様です。

●ケース5:手がかからない大きな子どもがいる共働きの夫婦の家庭の場合/ケース6:手がかからない大きな子どもがいる会社員の夫と専業主婦(あるいはパート勤務の妻)の家庭の場合

特別な世話を必要としない子どもの場合(おおむね中学生以上)は、基本的に保育費用はかかりません。

ですので、ケース3やケース4のような保育費用を目的とした「生命保険」や「医療保険」は必要ないでしょう。

なお、このケースでも妻の死亡時には、子どもが18歳になる年度末まで「遺族基礎年金」が支給されます。

<プロフィール>

おおいみほ

ファイナンシャルプランナー(AFP)/二級ファイナンシャル・プランニング技能士

銀行にて、預金商品やローン商品、クレジットカード商品のマネジメント業務を経て、現在はウェブサイトなどのマネー関連記事の執筆、個人投資家として活動中。

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