学生の窓口編集部

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学生にとって気になる話題のひとつが「アルバイト」。誰でもできるカンタンな作業なのに、タイホされちゃうかも? なバイトが存在するのはご存じでしょうか?

街で見かけるチラシやティッシュの配布には「道路使用許可」が必要で、バイト先が申請していないと道路交通法違反になり、配っているひとも罪に問われることになります。たとえ許可されていても「ピンクチラシ」は条例違反、電柱への「張り紙」は器物損壊(そんかい)になる可能性・大なので、「高額」「短時間」なバイトは内容を確認してから引き受けましょう。

■チラシ配布にも法律多数あり

アルバイトでおこなう作業は「雇い主」が指示した内容なので、これって大丈夫? と疑うひとは少ないでしょう。もしトラブルやもめごとが起きれば「店長を呼んできます」などが正しい対応でしょうが、たとえ知らなかったとしてもお巡りさんに「おとがめ」を受けるバイトもあります。繁華街では必ずと言って良いほど見かける「チラシ配り」もそのひとつです。

道路は「歩く」ためのものですから、それ以外の使い方は「特別」と判断され、事前に「道路使用許可」を申請する必要があります。

 ・1号許可 … 道路工事

 ・2号許可 … 広告板や銅像などの工作物を道路に設置する

 ・3号許可 … 移動しない露店や屋台

 ・4号許可 … 1〜3以外の「イベント」など

チラシやティッシュ配りは4号に該当し、許可なくおこなうと道路交通法・77条によって処罰の対象となるのです。アルバイトでおこなう場合、会社が事前に申請しておくのが当然で、配るひとが心配すべき内容ではありませんが、初めておこなう会社では、知らなかった、申請し忘れた、なんて話も少なくありません。お巡りさんに確認を求められても許可が提示できないと配っているひとが「違反者」になってしまいますので、事前に確認しておくことが重要です。

使用許可をとっていても「おとがめ」を受ける場合もあります。いわゆる「ピンクチラシ」などを配布すると、さまざまな罪に問われることになってしまうのです。

東京都の場合は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」・7条-2によって「禁止」され、エッチなビラやチラシを配るだけで100万円以下の罰金。売春防止法・6条で「勧誘した」と判断されると懲役2年の可能性もあり、「知らなかった」が通用しないこともあるので注意してください。

■張り紙で器物損壊?

電柱に「張り紙」や「看板」を付けるバイトはどうでしょうか? 道路を「使用」しているわけでもなく、エッチな広告でなければ合法に思えますが、これも違法の極み。「刑法」に触れる可能性もあります。

ポイントは2つあり、

 ・張り紙や看板は「広告物」

 ・電柱は電力会社の「所有物」

前者は「屋外広告物法」で規制の対象、後者は「他人のものを汚した」と判断され、刑法・261条(器物損壊等)に問われることになってしまいます。街なかにあるため電柱=公共物と思うかも知れませんが、法律的には私有物。自分の家のドアに「張り紙」されるようなものですから、迷惑以外のなにものでもありません。

これらのバイトは、

 ・カンタンな作業

 ・短時間

 ・時給が高い

が強調され、違反行為とは知らずに引き受けているひとも少なくありません。落ち着いて考えれば「カンタンで高額って、不自然じゃね? 」と気づくでしょうから、どんな仕事内容なのか、事前に確認しておきましょう。

■まとめ

 ・勝手に道路でチラシ配布すると、道路交通法違反になる

 ・ピンクチラシを配ると「売春を勧誘した」と判断される

 ・電柱は電力会社の所有物なので、張り紙すると「汚した」ことになる

(関口 寿/ガリレオワークス)