過労自殺の遺族が指摘する朝型勤務の弊害 2審で逆転敗訴の判決

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2審で逆転敗訴となった過労自殺の遺族が、朝型勤務に警鐘を鳴らしている
  • 早出出勤を残業として申告していなかったが、遺族らが労働時間を割り出した
  • 早出を除く残業が月72時間のため長時間労働ではないと指摘されたという

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